特定建築設備等の定期報告

近年、福祉施設等の建築物で火災による死亡事故等が発生し、防火設備が適切に作動、閉鎖しなかった事により多数の死者が出た火災事故に鑑み、定期報告が必要な建築物や小規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッター等の「防火設備」については、1年ごとに報告していただくことになりました。(平成30年度より施行)

特定建築物の定期報告については、「特定建築物の定期報告」をご覧ください。

定期報告が必要な特定建築設備等

  1. 防火設備(防火扉・防火シャッター)
  2. 昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)
  3. 準用工作物(観光用エレベーター・エスカレーター、遊戯施設)
  • (注意)昇降機のうち、1住戸内のみを昇降するエレベーター、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター、テーブルタイプの小荷物専用昇降機は定期報告の対象外です。
  • (注意)定期報告を要する「防火設備」は、定期報告を要する建築物の防火設備、防火設備の設置が義務づけられる建築物のうち、病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)の防火設備をいいます。
  • (注意)「防火設備」のうち、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は定期報告の対象外です。
  • (注意)平成28年6月1日から、建築設備等(機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明設備、給排水設備)の報告が不要になりました。

防火設備の報告時期

毎年6月1日から11月30日までに提出してください。

  • 令和2年度から防火設備の報告時期が変更されていますのでご注意ください。

昇降機及び準用工作物の報告時期

1年ごとに完了検査を受けた月に提出してください。

定期報告書の提出方法及び提出先

防火設備の提出
1.紙での提出(前橋市役所7階建築指導課へ直接提出)

2.電子での提出(ぐんま電子申請受付システムで提出)※令和6年2月1日運用開始


※防火設備以外については、一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会(東京都千代田区神田小川町3-9-2小川共同ビル8階)を経由して提出してください。

定期報告書の提出部数

定期報告書は定期検査報告書2部及び定期検査報告概要書1部を提出してください。
2部のうち1部は、後日定期報告済証と一緒に返却されます。
※電子での提出は電子申請用の書式を使用して、システム上の案内に従って提出してください。

定期報告書についての問い合わせ先

定期報告についてのお問い合わせ先は、前橋市役所7階建築指導課へお願いします。
定期報告書を提出された建築物には「定期報告済証」が交付されますので、建築物の入り口付近の見やすい場所に掲示してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 審査監察係

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月25日