木造住宅耐震改修関連事業

令和5年度申し込み募集時期について

※令和5年度の受付は終了しました。

令和5年6月5日より申請書の受付を開始します。

※募集戸数 6戸

※申請の際、窓口予約は不要です。直接、建築指導課までお越しください。

木造住宅の耐震改修を支援します

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災以降、各地で大地震が頻発しており、平成23年3月11日には東日本大震災、平成28年4月14日には熊本地震が発生しました。大地震はいつ・どこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。
市では、旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化を促進し、地震に強いまちづくりを推進するために、耐震改修に対する支援を行います。

1 木造住宅耐震改修費補助事業

木造住宅耐震診断者派遣による耐震診断の結果、現行の耐震基準に適合していない木造住宅の耐震改修費を補助します。本市では、耐震改修工事と耐震シェルター等設置の2種類あります。

耐震改修工事

自ら所有する住宅の耐震改修工事に係る費用の一部を補助します。

補助対象

改修後の構造評点が1.0以上となる耐震性の向上を図る工事に係る費用(設計費、工事費、工事監理費)

補助率

工事費用の5分の4の額。上限100万円。

募集戸数

先着6戸

耐震シェルター等設置

高齢者のみの世帯の方、または障害者を含む世帯に属する方が、住宅に耐震シェルターまたは防災ベッドを設置する場合、その費用の一部を補助します。

補助対象

耐震シェルターまたは防災ベッドの設置に係る費用(ただし、防災ベッドは装置の本体費用のみ)

補助率

対象経費の3分の2の額。上限30万円。

募集戸数

先着1戸

募集の時期

耐震改修工事

令和5年6月5日から令和5年11月8日まで

耐震シェルター等設置

令和5年6月5日から令和5年12月8日まで

事業の詳細

その他詳細については、下記のパンフレット等をご覧ください。

申請書式一覧

2 住宅耐震改修証明について

現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った方は、所得税の特別控除、固定資産税の減額措置を受けることができます。(耐震シェルター等設置には適用されません)

この申告に必要となる耐震改修を行ったことを証明する書類を、前橋市の補助を受けて耐震改修を行った場合は市役所建築指導課で発行しますので、改修後にお問い合わせください。
(注意)前橋市の補助を受けないで耐震改修を行った場合は、建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行しますので、そちらにお問い合わせください。

その他関連する事項

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 指導係

電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年05月15日