中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
お知らせ
設備導入前に計画の認定を受ける必要があります。導入間際の申請は設備導入に間に合わないことがありますので、余裕を持った申請(設備導入予定日から1か月以上前)をお願いします。
令和4年2月1日申請書等様式が変更となりました。
令和4年1月1日以降の申請より添付書類、書類の提出及び認定書交付方法が変更となりました。
変更点 | 変更前 | 変更後 | |
添付書類 | 計画策定時 | 市税に未納のないことを証明する書類(完納証明書) |
不要 完納証明書の提出の代わりに産業政策課職員が担当課に照会を行います。 |
誓約書 |
税情報の照会について同意する文書を追加しました。 |
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チェックリスト | チェックリスト(Excelファイル:17.2KB) | ||
計画変更時 | 変更前の先端設備導入計画の写し |
不要 |
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チェックリスト | チェックリスト(変更用)(Excelファイル:17KB) | ||
提出方法 | 原則窓口 | 窓口・郵送・メール | |
認定書交付方法 | 原則窓口 |
原則普通郵便にて送付 窓口受取を希望の場合には申請時に申し出てください。 |
令和3年8月17日付で提出した中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の変更協議書を令和3年8月25日付で同意を得ました。
令和3年7月29日より生産性向上の目標確認シートが添付書類として追加されました。チェックリストの内容が変更になりました。
令和3年6月16日より申請様式が変更になりました
「導入促進基本計画」
平成30年6月26日付けで同意を受け、令和3年8月25日付けで変更の同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第4項に基づき公表します。
「先端設備等導入計画」の概要
制度の概要
中小企業等が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が前橋市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、固定資産税の特例軽減(固定資産税の標準課税を3年間ゼロ)などの支援措置を活用することができます。

中小企業者の範囲
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象とは、規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
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製造業その他(「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年、4年又は5年 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (注意)3年間計画の場合:目標伸び率9%以上 4年間計画の場合:目標伸び率12%以上 5年間計画の場合:目標伸び率15%以上 労働生産性算定式 ![]()
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先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア 事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
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税制支援
固定資産税の特例軽減について
以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、地方税法において固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(注意:大企業の子会社を除く)
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他要件 |
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(注意)リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。 所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。
固定資産税特例のスキーム図

工業会等の確認内容
- 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
- 生産性向上(年平均1%)要件を満たしていること。
経営革新等支援機関の確認内容
- 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
注意事項
- 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
- 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合でも同様です)
- 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
- リース取引の場合、計画申請に際して、工業会証明書の他、「リース契約見積書」、「固定資産税軽減計算書」の写しが必要になります。
- 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、市の資産税課償却資産係へお問い合わせください。(電話:027-898-5854)
課税標準の特例の適用により、固定資産税が軽減される償却資産について
金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
金融支援の概要
中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
- 金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。
- 金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
手続き方法
下記の書類を揃えて、産業政策課までご提出ください。
窓口 |
前橋市役所12階産業政策課 午前8時30分から午前11時30分 午後1時00分から午後5時00分 |
郵送 |
371-8601 前橋市大手町2-12-1 前橋市役所産業政策課 先端設備導入計画担当係 |
メール |
kougyou@city.maebashi.gunma.jp 申請書、誓約書兼同意書等はワード又はエクセルファイルとし、事前確認書、工業会の証明書はPDF形式としてください。 |
申請必要書類
(注意)予告なく修正されることがありますので、必ず本ホームページに掲載されている様式の最新版をご確認ください。
令和3年7月29日以降の申請は先端設備等の導入による労働生産性向上の目標確認シート及び決算書等を添付書類として提出してください。
計画の認定を受けるとき
- 先端設備導入に係る認定申請書(規則様式22)(Wordファイル:24.4KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 誓約書兼同意書(前橋市指定様式第1号)(Wordファイル:18.3KB)
- 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標確認シート(Excelファイル:14.6KB)
決算書又は確定申告書を添付してください。 - 先端設備導入計画認定申請に係るチェックリスト(Excelファイル:17.2KB)
- 【固定資産税の特例を受ける場合】各工業会による生産性向上要件証明書の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
リース契約見積書の写し - 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
固定資産税軽減計算書の写し - 【固定資産税の特例を受ける、かつ新築の事業用家屋を含む場合】
建築確認済証の写し - 【固定資産税の特例を受ける、かつ新築の事業用家屋を含む場合】
建物の見取り図の写し - 【固定資産税の特例を受ける、かつ新築の事業用家屋を含む場合】
設置予定の先端設備購入契約書の写し
各工業会による生産性向上要件証明書の写しを追加提出する場合
固定資産税の特例を受ける場合、計画認定後固定資産税賦課期日(1/1)までに追加提出することが必要です。
- 各工業会による生産性向上要件証明書の写し
- 先端設備に係る誓約書(規則様式23)(Wordファイル:20.1KB)建物以外又は先端設備に係る誓約書(規則様式24)(Wordファイル:18.8KB)建物
認定を受けた計画を変更するとき
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(規則様式25)(Wordファイル:22KB)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(前橋市指定様式第7号)(Wordファイル:17.1KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標確認シート(Excelファイル:14.6KB)
- 計画年数や労働生産性目標を変更した場合は必ず提出してください。ただし、令和3年7月29日以前に計画認定を受けた場合は、設定目標確認のため変更箇所にかかわらず必ず提出してください。添付書類として決算書又は確定申告書を提出してください。
- 【固定資産税の特例を受ける場合】各工業会による生産性向上要件証明書の写し
- (変更用)先端設備導入計画認定申請に係るチェックリスト(Excelファイル:17KB)
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
リース契約見積書の写し - 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
固定資産税軽減計算書の写し - 【固定資産税の特例を受ける、かつ新築の事業用家屋を含む場合】
建築確認済証の写し - 【固定資産税の特例を受ける、かつ新築の事業用家屋を含む場合】
建物の見取り図の写し - 【固定資産税の特例を受ける、かつ新築の事業用家屋を含む場合】
設置予定の先端設備購入契約書の写し
各工業会による生産性向上要件証明書の写しを追加提出する場合
固定資産税の特例を受ける場合、計画認定後固定資産税賦課期日(1/1)までに追加提出することが必要です。
- 各工業会による生産性向上要件証明書の写し
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(規則様式26)(Wordファイル:20.1KB)建物以外又は変更後の先端設備等に係る誓約書(規則様式27)(Wordファイル:18.7KB)建物
関連情報
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の詳細は、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームぺージ)をご覧ください。
「先端設備等導入計画策定の手引き」や制度に関するよくあるご質問が、「導入促進基本計画に関するQ&A」(先端設備等導入計画に関するQ&A、固定資産税特例に関するQ&Aを含む)として、1-1.概要資料等にpdfファイルで掲載されています。
その他
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。
関連書類
- 導入促進基本計画(PDF:1.2MB)
- 誓約書兼同意書(前橋市指定様式第1号)(Wordファイル:18.3KB)
- 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標確認シート(Excelファイル:14.6KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(規則様式第22)(Wordファイル:24.4KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(規則様式第22)記載例(PDFファイル:237.4KB)
- 先端設備等導入計画に係る誓約書 建物以外(規則様式第23)(Wordファイル:20.1KB)
- 先端設備等導入計画に係る誓約書 建物(規則様式第24)(Wordファイル:18.8KB)
- 設備等導入計画の変更に係る申請書(規則様式第25)(Wordファイル:22KB)
- 先端設備導入計画認定申請に係るチェックリスト(Excelファイル:17.2KB)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(規則様式第26)建物以外(Wordファイル:20.1KB)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(規則様式第27)建物(Wordファイル:18.7KB)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(前橋市指定様式第7号)(Wordファイル:17.1KB)(変更用)先端設備導入計画認定申請に係るチェックリスト(Excelファイル:17KB)
- (参考)工業会等による証明書(Wordファイル:33.7KB)
- (参考)認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:26KB)
更新日:2020年07月01日