中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

お知らせ

設備導入前に計画の認定を受ける必要があります。導入間際の申請は設備導入に間に合わないことがありますので、余裕を持った申請(設備導入予定日から1か月以上前)をお願いします。

「導入促進基本計画」

平成30年6月26日付けで同意を受け、令和3年8月25日付けで変更の同意を得ましたので、中小企業等経営強化法に基づき、申請者からの申請を受け付けてきましたが、「令和5年度税制改正の大綱」において、令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。

これに伴い、前向きな投資や賃上げを表明することにより、より有利な特例率・期間が適用され、令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得される設備については、新たな先端設備導入計画の認定・税制特例措置の対象となります。

「先端設備等導入計画」の概要

制度の概要

「先端設備導入計画」は、中小企業経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制などの支援措置を受けることができます。

(図)認定フロー

中小企業者の範囲

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象とは、規模要件が異なりますので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義(政令指定業種)
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件一覧
主な要件 内容
計画期間 3年、4年又は5年
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(注意)3年間計画の場合:目標伸び率9%以上
4年間計画の場合:目標伸び率12%以上
5年間計画の場合:目標伸び率15%以上


労働生産性算定式
労働生産性算定式
  • 営業外利益による利益は加味しません。
  • 人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。
  • 減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。
  • 労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 国の「導入促進指針」及び本市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

先端設備導入計画の申請の手引きなど(中小企業庁資料)

税制支援

固定資産税の特例軽減について

中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

特例の要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(注意:大企業の子会社を除く)
  1. 「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
  2. 「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人をいいます。
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備の導入

投資利益率計算式

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

(注意)リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。 所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。

固定資産税特例のスキーム図(賃上げ方針なし)

固定資産特例のスキーム図(賃上げ方針なし)

固定資産税特例のスキーム図(賃上げ方針あり)

投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:5年間、1/3に軽減
令和7年3月末までに取得した設備:4年間、1/3に軽減

固定資産税特例のスキーム図(賃上げ方針あり)

手続きの流れ
1.賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請年度」という。)またはそのよく事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という)を策定して、従業員に表明します。
なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。

2.市区町村への申請手続き
市区町村に先端設備導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面も添付します。(その際、代表者は署名であれば押印不要、記署は押印有で証した書面)

3.計画認定
市区町村は知投げ方針が位置付けられた先端設備導入計画を認定します。

注意事項

  1. 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
  2. リース取引の場合、計画申請に際して、「リース契約見積書」、「固定資産税軽減計算書」の写しが必要になります。
  3. 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、市の資産税課償却資産係へお問い合わせください。(電話:027-898-5854)
    課税標準の特例の適用により、固定資産税が軽減される償却資産について

金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

金融支援の概要

中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。 

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

 

  • 金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。 
  • 金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

手続き方法

下記の書類を揃えて、産業政策課までご提出ください。

提出方法
窓口

前橋市役所6階産業政策課

午前8時30分から午前11時30分

午後1時00分から午後5時00分

郵送

371-8601

前橋市大手町2-12-1 前橋市役所産業政策課 先端設備導入計画担当係

郵送で申請を行う場合は、到着確認が行える郵送方法(レターパックなど)でお願いします。

返信用封筒としてレターパックを同封して送付をお願いします。

メール

kougyou@city.maebashi.gunma.jp

申請書、誓約書兼同意書等はワード又はエクセルファイルとし、事前確認書、工業会の証明書はPDF形式としてください。

 

申請必要書類

計画の認定を受けるとき

認定を受けた計画を変更するとき

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(規則様式23)(Wordファイル:24.7KB)
  2. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(前橋市指定様式第7号)(Wordファイル:17.1KB)
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  5. (変更用)先端設備導入計画認定申請に係るチェックリスト(Excelファイル:15.7KB)
  6. 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
    リース契約見積書の写し
  7. 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
    固定資産税軽減計算書の写し

経営革新等支援機関による事前確認書について

関連情報

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の詳細は、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームぺージ)をご覧ください。

「先端設備等導入計画策定の手引き」や制度に関するよくあるご質問が、「導入促進基本計画に関するQ&A」(先端設備等導入計画に関するQ&A、固定資産税特例に関するQ&Aを含む)として、1-1.概要資料等にpdfファイルで掲載されています。

その他

  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。

関連書類

更新日:2020年07月01日