新型コロナウイルス資金繰り支援対象の経営安定資金に係る利子補給・保証料補助のご案内
令和2年2月1日から令和2年5月8日までに、経営安定資金の申込が受付となった方に、利子補給・保証料補助を行い、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内の事業者を支援します。
利子補給・保証料補助の申請方法について
令和6年1月~12月分の申請については、該当者の方へご案内を差し上げます。
詳細なスケジュールが決定次第、本ページでお知らせいたします。
なお、本補助金を受けている事業者で、融資の繰上償還等により群馬県信用保証協会から信用保証料が返戻された場合は、返戻された保証料相当額の補助金を本市へ返還いただく必要があります。別途返戻の納付通知書を送付しますので、内容をご確認いただき、期限内の納付をお願いします。
申請対象者
以下全てを満たした方が対象となります。
・令和2年2月1日から令和2年5月8日までに、経営安定資金が受付となった方。ただし、事業所等が市外へ移転した方、又は事業の廃止をした方は、その翌月分からの利子補給金及び保証料補助金の交付を受けることはできません。
・暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方。
・市税等について滞納のない方(納付の状況を考慮し市長が特に認めた方は除きます。)。
対象となる金額
・利子:約定日が令和6年12月31日までにあり、事業者が支払済のもの。ただし、すでに前橋市からの支払いがある金額は除きます。
・保証料:対象融資の実行当初の保証料で、令和6年12月31日までに支払ったもの。ただし、すでに前橋市からの支払いがある金額は除きます。
令和6年度交付要項
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年06月03日