経営安定資金のご案内
新型コロナウイルス感染症拡大によって影響を受けている事業者に対して、前橋市経営安定資金において以下の支援を実施しました。
1 融資条件の緩和(令和2年9月30日終了)
4 融資期間の延長特例(令和2年9月30日終了)
5 借換要件の緩和(令和2年9月30日終了)
★利子補給及び保証料補助については申請が必要です。こちらをご確認ください。
お知らせ
経営安定資金の融資要件の1つであるセーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証の認定については、下記のページをご覧ください。
セーフティネット保証認定(新型コロナウイルス感染症に係る事業者資金繰り支援)
経営振興資金(運転資金)
特別融資
経営安定資金
資金の使途
次の(1)から(5)のいずれかに該当する中小企業者が商品や原材料の仕入れなどに必要な資金として利用できます。
(1)関連防止倒産
企業の倒産が前橋市の経済に多大な影響を及ぼす恐れのある倒産で、その企業の債権回収が困難となり、関連倒産の危険にある場合
(2)受注、売上減少
融資申込日から1年前までの任意の連続する6カ月間の受注又は売上の合計額が、申込日の2年前以後の1年間又は申込日の3年前以後の1年間の同期間に比べて、5%以上減少している場合
(3)セーフティネット保証関連及び危機関連保証
中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号及び6項のいずれかの要件に該当する特定中小企業者として市長から認定を受けている場合
セーフティネット保証関連の認定についてはリンク先をご覧ください。
中小企業信用保険法第2条第5項および第6項の規定に基づく認定
(4)東日本大震災復興緊急保証関連
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128号第1号又は第2号の要件に該当する特定中小企業者として市長から認定を受けている場合
(5)罹災関係
前橋市より罹災証明書の発行を受けている場合
融資対象者
市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者で、市税等の滞納のない方で、暴力団又はその関係団体と関わりの無い方。
(注意)群馬県保証協会の保証対象業種(農林水産業、娯楽業、風俗営業等は除く)に限られます。なお、NPO法人は対象外です。
融資限度額
3,000万円以内(経営振興資金の融資限度額と合わせて)
融資利率
年1.5%以内
融資期間
7年以内(内1年以内の据置可)
※借換の場合は6年以内(内6ヶ月以内の据置可)
返済方法
元金均等分割償還
保証人
原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者とする。
担保
必要に応じて
申し込み窓口
市内の取扱金融機関本支店
必要な提出書類
- 申請書(各金融機関の所定書式)
- 定款及び法人登記簿謄本(必要に応じて)
- 見積書または契約書の写し
- 決算関係の書類
- 法令等に基づく資格の確認書類
- 市税完納証明
- 売上減少要件確認表((2)受注・売上減少要件で申請する場合)
- セーフティネット保証の認定書((3)セーフティネット保証関連で申請する場合)
- 東日本大震災復興緊急保証関連の認定書((4)東日本大震災復興緊急保障関連で申請する場合)
- 暴力団と関わりのない旨の誓約書
申込の流れ
1.事業者は、取引先金融機関へ申し込みください。
2.金融機関は、申込み案件について、群馬県信用保証協会前橋連絡所(前橋商工会議所)へ、大胡、宮城、粕川地区は前橋東部商工会へ書類を提出してください。
3. 群馬県信用保証協会前橋連絡所(前橋商工会議所)及び群馬県信用保証協会の審査後、群馬県信用保証協会からの「保証決定のお知らせ」のファクスを、産業政策課にファックスしてください。ファクスを受信後、市が 要綱に照らし合わせ承認事務を行ないます。市の承認の後、金融機関は融資実行をしてください。また、市より金融機関に『承認通知書』を送ります。
4.融資実行後、金融機関は『融資実行報告書』を市へ提出してください。
<注意>
※ 融資実行は市の承認後に可能となります。(小口資金、経営振興資金と異なります)市の承認前に実行した場合は、融資の対象となりませんのでご注意ください。
※ 緊急の案件については事前にご連絡ください。
その他
この制度は必ず群馬県信用保証協会の保証を必要とします。
保証料については、市が保証料の一部(最大0.5%)を補助しています。
ただし、経営者保証を提供しない場合に上乗せとなる保証料は補助の対象となりません。
前橋市制度融資に係る借換要件
以下の要件に該当する場合のみ借換融資の対象です。借換融資を利用する場合には、以下の確認票を作成ください(ただし5の場合は、確認票の作成はなくても構いません)。
- 最近6ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- 最近3ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- 最近6ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- 最近3ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- セーフティネット5号または6号の認定を受けて、セーフティネット保証を利用できること。
印紙税の非課税措置について
令和2年2月1日から令和2年9月30日までに融資実行した経営安定資金については、印紙税の非課税措置の対象となります。これにより、この期間に融資実行した経営安定資金に限り、金融機関と締結する消費貸借契約書への印紙税の納付は不要となります。ただし、条件変更に伴う変更契約書の印紙税について、原契約が令和2年2月1日より前のものは、非課税措置の対象となりません。
また、既に印紙税を納付している場合には、納税地の所管税務署あてに印紙税過誤納付手続きをすることで還付を受けることができます。
関連書類
融資パンフレット
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日