新型コロナウイルス資金繰り支援対象の経営安定資金に係る利子補給・保証料補助のご案内【令和4年度分受付開始しました】
令和2年2月1日から令和2年5月8日までに、経営安定資金の申込が受付となった方に、利子補給・保証料補助を行い、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内の事業者を支援します。
利子補給・保証料補助の申請方法について
令和4年1月~12月分の申請については、該当者の方へ令和5年1月31日申請書兼実績報告書等を発送しました。
- 各金融機関に対し、該当期間の支払利息額及び保証料額を照会(令和4年12月26日)
- 照会に基づき各種情報を記載した交付申請書及び請求書を作成
- 交付申請書兼実績報告書、請求書を該当者へ発送(令和5年1月31日)
- 交付申請書兼実績報告書、請求書の提出〆切は令和5年3月2日(木曜日)
- 交付申請書兼実績報告書、請求書に基づき支払い(令和5年2月中旬から順次)
なお、支払いスケジュールは以下のとおりです。請求書提出日とは前橋市役所産業政策課において不備のない請求書を受理した日とします。
請求書提出日 | 支払い予定日 |
令和5年2月10日(金曜日)まで | 令和5年2月24日(金曜日) |
令和5年2月17日(金曜日)まで | 令和5年3月2日(木曜日) |
令和5年2月24日(金曜日)まで | 令和5年3月9日(木曜日) |
令和5年3月2日(木曜日)まで | 令和5年3月16日(木曜日) |
なお、繰上償還等により返還を要する保証料がある方には、別途返戻通知書をお送りします。内容をご確認いただき、期限内の納付をお願い致します。
申請対象者
以下全てを満たした方が対象となります。
・令和2年2月1日から令和2年5月8日までに、経営安定資金が受付となった方。ただし、事業所等が市外へ移転した方、又は事業の廃止をした方は、その翌月分からの利子補給金及び保証料補助金の交付を受けることはできません。
・暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方。
・市税等について滞納のない方(納付の状況を考慮し市長が特に認めた方は除きます。)。
対象となる金額
・利子:約定日が令和4年12月31日までにあり、事業者が支払い済のもの。ただし、すでに前橋市からの支払いがある金額は除きます。
・保証料:対象融資の実行当初の保証料で、令和4年12月31日までに支払ったもの。ただし、すでに前橋市からの支払いがある金額は除きます。
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年02月01日