立入検査

適正な計量の実施を確保し市民の消費生活の安全を守るため、計量法第148条の規定により、事業所等への立入検査を実施しています。

商品量目立入検査

年2回(中元期、年末年始期)、市内のスーパーや商店等の小売店で、食肉、魚介類、総菜等が正しく計量されているか検査します。
量目公差を超えて不足している場合には、当該商品を販売している事業者に対して指導を行います。

・・・量目公差とは

計量法第12条第1項で定める特定商品について、不足の許容誤差を量目公差として定めています。量目公差とは、商品の計量時に生じる避けられない誤差、商品の自然減量等に対する法的な判断基準です。

・・・商品量目制度

特定計量器立入検査

私たちの身の回りには、燃料油メーター、ガスメーター、電気メーター、水道メーター、タクシーメーターなど、多くの計量器(特定計量器)があります。これらを用いて取引・証明をする場合は、「検定証印」又は「基準適合証印」が付された特定計量器を使用しなければなりません。
また、特定計量器によっては、計量法に基づき検定等の有効期間が定められており、期間内のものを使用しなくてはなりません。
前橋市では、これらの特定計量器が、有効期間が切れたまま使用していないかなどの検査を必要に応じて行っており、有効期間が切れている場合は、事業者に対して直ちに検定を受検するよう指導を行っています。

主なメーターの有効期間
メーターの種類 有効期間
燃料油メーター
(ガソリンスタンド等)
7年(車載型は5年)
ガスメーター 10年(ガスの総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール未満で、使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの)
単独計器の普通電力量計 10年(定格電流が20アンペア又は60アンペアのもの(電子式のものを除く)は7年)
水道メーター 8年
液化石油ガスメーター
(LPガススタンド等)
4年
タクシーメーター 1年

 

・・・計量器の規制について

特定計量器販売事業者立入検査

適正な特定計量器の販売事業実施を確保するため、特定計量器の販売事業者に対して、届出内容の確認や計量法の遵守事項への対応について検査します。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 消費生活センター(計量担当)

電話:027-898-1756 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年04月01日