立地企業のための助成制度
前橋市では、平成28年4月1日より、工業適地の土地を取得等し、立地される企業のために、助成制度である前橋市企業立地促進条例を制定し、様々な助成を実施しております。
(平成14年4月1日から実施していた助成制度である企業誘致条例の助成メニューや対象地域を拡大しました。)
【参考】本条例全般については下記のリンクに掲載しております。
優遇措置(本条例)の目的
本市における企業の立地を促進するため、本市に立地する企業に対して必要な優遇措置を講じ、もって産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
制度PRチラシ
優遇措置対象要件及び助成メニュー
助成対象要件及び助成メニューについては次のとおりです。
立地区分 | 立地要件 (対象施設は下段注意1を参照) | 面積等要件 | 【助成メニュー】 施設設置助成金 |
【助成メニュー】 事業促進助成金 |
【助成メニュー】 雇用促進助成金 |
【助成メニュー】 用地取得助成金 |
【助成メニュー】 埋蔵文化 財発掘調 査助成金 |
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産業用公有地取得型 | 本市又は群馬県企業局の産業用地土地を取得し、対象施設を設置し事業を行う | 土地面積:2,000平方メートル超え | あり (5年) | あり (5年) | あり | あり | あり | |
産業用公有地事業用賃借型 | 本市又は群馬県企業局の産業用地土地を定期借地し、対象施設を設置し事業を行う |
土地面積:2,000平方メートル超え | ー | あり (3年) | あり | ー | ー | |
民有地取得型 | 工業地域、工業専用地域の土地を取得し、対象施設を設置し事業を行う | 土地面積:2,000平方メートル超え 対象施設新設面積:延床面積1,000平方メートル超え 新設等に係る投下固定資産総額:1億円超え | あり (3年) | あり (3年) | あり | ー | ー | |
民有施設活用型 | 工業地域、工業専用地域内の居抜き対象施設を取得し、事業を行う | 土地面積:2,000平方メートル超え 新設等に係る投下固定資産総額:1億円超え | あり (3年) | あり (3年) | あり | ー | ー | |
民有地事業用賃借型 | 工業地域、工業専用地域内の土地を定期借地し、対象施設を設置し事業を行う | 土地面積:2,000平方メートル超え 対象施設新設面積:延床面積1,000平方メートル超え 新設等に係る投下固定資産総額:1億円超え | ー | あり (3年) | あり | ー | ー |
(注意1)対象施設は、工場、物流施設、本社、研究施設、データセンター又は従業員が常時30名在籍する事務所
ただし、次のいずれかの事業を行う施設は、対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- 貸金業又はそれに類する事業
- ごみ処理施設その他循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等の運搬、処理又は保管を主とする事業
- 前各号に掲げるもののほか、市長が条例の目的に合致しないと認める事業
助成メニューの内容
助成メニューの内容については次のとおりです。
助成メニュー | 助成メニューの内容 | 限度額 | 期間又は回数 |
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施設設置助成金 (固定資産税・都市計画税に対する助成) |
事業開始後に固定資産税・都市計画税相当額を助成 (3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1相当額を助成) |
なし | 5年(注意2)又は3年 |
事業促進助成金 (事業所税に対する助成) |
事業開始後に 事業所税相当額を助成 (3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1相当額を助成) |
なし | 5年(注意2)又は3年 |
雇用促進助成金 (新規雇用者、転勤者に対する助成) |
本市住民(注意3)を新規雇用者、及び転勤に伴い本市住民(注意4)となった者の一人当たり20万円を助成(事業開始後の1年後に継続雇用となった場合に助成) | 500万円 | 1回 |
用地取得助成金 (用地取得に対する助成) |
事業開始後に土地取得代金の10%を助成(注意2) | 1億円 | 1回 |
埋蔵文化財発掘調査助成金 (埋蔵文化財発掘調査に対する助成) |
事業開始後に埋蔵文化財発掘調査に要した費用の50%を助成(注意2) | 1,000万円 | 1回 |
- (注意2)産業用公有地取得型のみ対象
- (注意3)事業開始日以前より本市に居住し、住民基本台帳に記録されている住民とします。
- (注意4)事業開始日前後3か月以内に本市に居住し、住民基本台帳に記録されている住民とします。
優遇措置の指定申請(事前手続き)について
以下の期日までに、必要書類をそろえて申請してください。
助成金交付の流れ【優遇措置の指定から助成金交付申請】(PDFファイル:152.4KB)
優遇措置の指定申請(事前手続き)期限について
- 本市又は群馬県企業局の産業用地土地を取得し、又は事業用賃借し、当該土地に対象施設の新設等を行う事業者:工事に着手する日の10日前の日まで
- 工業地域、工業専用地域の土地を取得し、又は事業用賃借し、当該土地に対象施設の新設等を行う事業者:工事に着手する日の10日前の日又は当該土地に係る売買契約若しくは事業用賃借契約を締結した日の60日後の日
- 工業地域、工業専用地域内に存する空き施設(居抜き対象施設)の土地、家屋及び償却資産を取得し、当該施設を活用して事業を開始する事業者:当該施設に係る売買契約を締結した日の60日後の日
優遇措置の指定申請(事前手続き)に必要なもの
- 優遇措置指定申請書(RTFファイル:249.6KB)
- 定款の写し又はそれに代わるもの
- 法人の登記事項証明書
- 直近3営業年度の決算書の写し
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し
- 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)
- 売買契約書の写し又は土地の事業用賃借に係る賃貸借契約書の写し
- 投下固定資産総額を明らかにする書類
- 市税完納証明
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿又はそれに代わるもの
- 暴力団員等でないことの誓約書(Wordファイル:36KB)
令和3年4月1日から、前橋市へ提出していただく申請書等の押印が省略できるようになりました。
押印を省略した書類については、電子メールでの書類提出が可能になります。ただし、書類の真正性を担保するため、下記の点にご注意下さい。
【注意点】
・申請書等の、責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。
・責任者とは、代表取締役または、支店長や営業所長等といった社内等において権限の委任を受けた役職者です。
・担当者とは、本件に関する事務を担当する者です。
・責任者と担当者は、同一人物でも可能です。
・確認のため、記載いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。
取り扱い窓口
産業政策課 企業立地推進室
メールアドレス:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
(注釈)メールの件名は、「企業立地助成金の申請(事業所名)」としてください。
注意事項
- この助成金の交付を受けようとする事業者は、平成31年3月31日までに、上記【優遇措置の指定申請(事前手続き)】の申請を行い、優遇措置の指定事業者となる必要があります。(平成28年4月1日現在)
- 優遇措置の指定申請(事前手続き)の申請後、審査及び必要な調査を行い、優遇措置の指定を行うときは優遇措置の指定書により、指定を行わないときは優遇措置の不指定書により、通知いたします。
- 優遇措置の指定事業者は、事業開始後の各種対象助成金の申請時期になりましたら、その都度、助成金の申請が必要になります。
- 助成金に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。
- 助成金の交付を受けた優遇措置の指定事業者が、助成を受けることとなった事業所での事業開始後10年以内に当該事業を休止または廃止した場合は、助成金を返還していただく場合があります。
前橋市企業誘致促進資金
本条例の対象となる企業を支援するため、土地取得費等に対する融資制度「前橋市企業誘致促進資金」を設けております。これは、土地の取得及び事業所の新設の際に要する資金を長期低利に融資することで、より、前橋市内に企業を誘致しやすい資金環境をつくることを目的としています。
融資の内容
名称
前橋市企業誘致促進資金
対象者
本条例の指定事業者及びその見込みの者
融資限度額
6億円
資金使途
本条例の対象と見込まれる事業者の土地の取得
又は事業所の新設・取得に要する費用(設備導入資金含む)
融資期間
12年以内(内据置2年以内)
融資利率
年1.5%以内(保証協会の保証を付した場合は、年1.1%以内)
担保・保証人
金融機関の定めるところによる
償還方法
元金均等分割償還
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 企業立地推進室
電話:027-898-6984 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月11日