特定創業支援等事業を受けたことの証明書

これから創業しようとする人が、前橋市の創業支援等事業計画の中にある「特定創業支援等事業」と位置づけられた支援事業を受けた後に、市から証明を受けることによって、法人登記登録免許税の軽減措置や金融面でのサポートが受けることができます。この証明を受けるためには手続きが必要です。

前橋市の創業支援等事業計画とは?

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、前橋市は、創業支援事業計画を作成し、平成26年6月20日付けで国の認定を受けました。また、一部事業内容を変更したため、令和4年7月11日に変更認定を受けております。

認定された計画の中には、前橋市が実施している創業支援に関する下記5事業と、市以外の各創業支援事業者が実施している下記5事業を合わせて、計10事業が位置付けられており、本市及び創業支援等事業者はこの計画をもとに創業者への継続的支援を行ってまいります。

国に認定されている前橋市の創業支援等事業

・創業に関するワンストップ相談窓口事業

・前橋市創業支援塾【特定創業支援等事業】

・創業サポート総合制度

・起業家交流会

・短期集中型創業支援プログラム【特定創業支援等事業】

・前橋商工会議所創業スクール【特定創業支援等事業】  (注意)前橋商工会議所主催

・ぐんま創業スクール【特定創業支援等事業】  (注意)群馬県商工会連合会主催

・東和銀行創業スクール【特定創業支援等事業】  (注意)株式会社東和銀行主催

・インキュベーション事業【特定創業支援等事業】  (注意)前橋起業支援センター主催

・しののめ信用金庫創業塾【特定創業支援等事業】(注意)しののめ信用金庫主催

特定創業支援等事業

前橋市または創業支援等事業者が、創業しようとする人に対して行う継続的な支援のこと。「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」等の知識が身につく事業で、現在は上記5事業が該当します。
なお、特定創業支援等事業を受けた際は、前橋市から証明書を発行します。
証明書の発行を受けた際は、下記支援が受けることができます。

特定創業支援等事業を受けた人が受けられるメリット

(1)会社を設立する際の登録免許税が軽減されます

【株式会社・合同会社】
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。

【合名会社・合資会社】
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

(注意)前橋市内で開業し、法人の代表者かつ発起人が申請する場合に限ります。また、法人設立後に減免を受けることはできません。

(2)保証の特例が受けられます

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6カ月前から利用できます 。
(手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書を提出し、審査を受ける必要があります)

(3)日本政策金融公庫の制度利用範囲の拡充が受けられます

・日本政策金融公庫の新創業融資制度において、自己資金要件を充足したものとして、利用することができます。

・日本政策金融公庫の新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することができます。

(注意)それぞれ審査を受ける必要があります。

(4)補助金等の対象要件・拡充要件

・国の小規模事業者持続化補助金(創業枠)の交付上限額を拡充させる際に必要となります。

前橋市スタートアップオフィス支援補助金の対象要件として本証明が必要となります。

前橋市経営計画実行補助金の対象要件として本証明が必要となります(開業後1年未満の事業者のみ)。

証明書発行(書式ダウンロード)

創業希望者は、特定創業支援等事業を受講した後、前橋市産業政策課へ証明書発行申請を行います(押印は不要)。
その後、前橋市は受講確認審査終了次第、証明書を発行いたします(随時受付)。
証明書の発行を受けようとする際は、次のご案内を確認してください。

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更新日:2022年12月20日