改正女性活躍推進法が施行されました

女性活躍推進法の改正により、令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に、自社の女性の活躍に関する状況把握及び課題分析、数値目標を含む行動計画の策定、行動計画の社内周知及び外部公表、労働局への届出、自社の女性の活躍に関する情報公開が義務付けられます。(労働者100人以下の事業主は努力義務)。
 女性の職業生活における活躍を推進することにより、優秀な人材の確保・定着や、競争力の強化につながることが期待できます。

詳細は(厚生労働省)女性活躍推進法特集ページをご覧ください。

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更新日:2022年03月11日