令和7年度前橋市人材確保支援補助金のご案内
交付目的
中小企業を取り巻く経営環境が変化する中、市内の事業者が事業活動に必要な人材の確保や、事業課題解決のための副業人材活用に要する経費に対し、補助金を交付するもの。事業者における安定的な雇用の確保を促進し、もって市内の中小企業・小規模事業者の振興を図ることを目的とします。
補助対象者
市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主又は中小企業者であって、市税を完納しているもの。
ただし、次に掲げる業種の事業者を除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいいます。)のうち、次に掲げるもの
ア A-農業、林業
イ B-漁業
ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業
エ O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
オ P-医療、福祉
カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
キ S-公務(他に分類されるものを除きます。)
※上記について、(2)に掲げる業種の事業者であって、同時に(1)(2)どちらにも該当しない業種(以下、「対象業種」という。)を営む兼業事業者の場合、対象業種においての人材確保であれば対象となり得ます。
対象事業
詳細は令和7年度前橋市人材確保支援補助金交付要項をご確認ください。
【副業人材活用型】
中小企業者が経営課題の解決を図るため、紹介会社を利用して副業人材と契約を締結し、副業人材を活用する事業とします。
【転職型(社会人採用)】
中途人材を正規採用するために紹介会社を利用し、雇用に至った際に紹介会社へ報酬を支払う事業とします。ただし、中途人材は市外企業かつ市外事業所からの転職に限ります。
※紹介会社は、群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点の提携先として登録されている会社に限ります。https://www.g-inf.or.jp/html/professional_001.html
対象経費・交付金額
副業人材活用型 | 転職型(社会人採用) | |
対象経費 | 紹介会社に支払う手数料 副業人材報酬 | 紹介会社の人材紹介手数料 |
補助率 | 10/10以内 1/2以内 | 1/2以内 |
補助上限額 | 10万円 15万円 | 100万円 |
申請時期
令和7年4月1日(火曜日)から令和8 年2月27日(金曜日)まで
※ただし、予算が終了次第、受付を終了とします。
提出書類
【副業人材活用型】
(1)交付申請書兼誓約書(様式第1号ー1)
(2)補助事業計画書(別紙1)
(3)事業所所在地等を証明できる書類
(法人の場合は法人登記全部事項証明書の写し)
(個人事業主の場合は自動車運転免許証等の写し)
(4)決算書(個人事業主の場合は確定申告書)
(5)紹介会社に利用の申込みをしたことを証明できる書類(申込書、契約書等の写し)
(6)副業人材と締結した業務委託契約書等の写し
(7)副業人材の履歴書又は職務経歴書
(8)その他市長が必要と認める書類
【転職型(社会人経験)】
(1)交付申請書兼実績報告書(様式第1号ー2)
(2)補助事業計画書(別紙1)
(3)事業所所在地等を証明できる書類
(法人の場合は法人登記全部事項証明書の写し)
(個人事業主の場合は自動車運転免許証等の写し)
(4)決算書(個人事業主の場合は確定申告書)
(5)紹介会社に利用の申込みをしたことを証明できる書類(申込書、契約書等の写し)
(6)人材の正規採用に係る労働契約書(雇用契約書)の写し
(7)人材の履歴書又は職務経歴書の写し
(8)紹介会社に手数料を支払ったことを証明できる書類(領収書等)
(9)その他市長が必要と認める書類
提出方法
窓口 | 前橋市役所6階産業政策課 |
メール | kougyou@city.maebashi.gunma.jp |
なお、メール提出の場合は、受領後2日以内に受付番号を通知いたします。受付番号の通知がない場合は、メールが到達していない可能性がありますので、お問い合わせください。
実績報告書類等(交付決定者対象)
【副業人材活用型】
副業人材との契約終了後又は契約期間中であっても補助上限額に達した時は、30日以内又は令和8年2月27日のいずれか早い日までに、次の書類により報告してください。
(1)実績報告書(様式第5号)
(2)実績内訳書(別紙2)
(3)補助対象経費の契約額を証明する書類の写し(請求書等)
(4)補助対象経費の支払いを証明する書類の写し(領収書等)
補助金の振込手続き(実績報告後)
補助金額確定通知書受領後、次の書類により請求してください。
補助金交付請求書(様式第7号)
変更報告等
補助事業者は、補助事業について、次の各項目に該当する変更があった場合、速やかに変更等承認申請書(様式第3号)を提出してください。
1 補助対象経費の変更
補助対象経費が30パーセント以上変更する場合
2 代表者等の変更
代表者及び所在地等が変更する場合
3 その他
補助事業の目的及び実施方法等について大幅な変更を希望する場合
ただし、交付決定通知書により通知した内容の変更を伴わない軽微な変更については申請書の提出は不要となります。
交付要項
提出書類の様式
【副業人材活用型】
交付申請書兼誓約書(様式第1号-1)(Wordファイル:21.3KB)
補助事業計画書(別紙1)(Excelファイル:19.6KB)
変更等承認申請書(様式第3号)(Wordファイル:20.2KB)
補助金交付請求書(様式第7号)(Wordファイル:20.1KB)
【転職型(社会人経験)】
交付申請書兼実績報告書(様式第1号ー2)(Wordファイル:21.5KB)
注意事項
1.この補助金の利用は、1事業者につき1回までとします。副業人材活用型及び転職型(社会人経験)は重複して利用できません。
2.国や県等、他の補助金との併用はできません。
3.転職型(社会人採用)において、採用した人材が退職し、紹介会社の返金規定により手数料の返金があった場合、補助率に応じた金額を前橋市に返金していただきます。
4.受付後でも予算が終了した際は補助金を交付できない場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
5.詳細につきましては、令和7年前橋市人材確保支援補助金交付要項をご参照ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年04月01日