新型コロナウイルス資金に係る保証料補助の返戻について

令和2年2月1日から令和2年5月8日までに、経営安定資金の申込が受付となった方に、利子補給・保証料補助を行いました。

このうち、当初計画よりも繰り上げて完済されたこと等により、保証協会から保証料の返戻があった場合には、返戻された保証料相当額の補助金を本市へ返還していただく必要があります。後日、返戻に係る納付通知書を送付いたしますので、内容をご確認のうえ、期限内にご納付くださいますようお願いいたします。

対象者へのお知らせ

新型コロナウイルス感染症影響対策利子補給及び保証料補助金について、金融機関・群馬県信用保証協会等関係期間及び官公署に必要な情報の照会をすることがあります。

前橋市中小企業経営振興資金特別融資【経営安定資金】に関し必要な情報開示に同意しない場合は下記の書類を提出してください。

信用保証料の返還について

本補助金を受けている対象事業者で、融資の繰上償還等により群馬県信用保証協会から信用保証料が返戻された場合は、返戻された保証料相当額の補助金を本市へ返還いただく必要があります。別途返戻の納付通知書を送付しますので、内容をご確認いただき、期限内の納付をお願いします。

借入状況及び情報開示に同意しない旨の確認書

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 産業政策係

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月03日