特別管理産業廃棄物管理責任者について
特別管理産業廃棄物管理責任者についてお知らせします。
事業活動に伴い、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を事業場ごとに置くことが義務付けられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項)
「特別管理産業廃棄物管理責任者」は、次のとおり、一定の資格を有していなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17)
項番 | 資格・学校区分 | 課程 | 修了科目又は学科 | 要件 |
---|---|---|---|---|
イ | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士 | |||
ロ | 環境衛生指導員 | 2年以上 | ||
ハ | 大学、高等専門学校 | 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学 | 卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者 (財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物責任者に関する講習会」の修了者) |
項番 | 資格・学校区分 | 課程 | 修了科目又は学科 | 廃棄物処理に関する技術上の実務経験 |
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イ | 2年以上環境衛生指導員の職にあった者 | |||
ロ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学(旧制大学は、土木工学。)、化学工学 | 卒業後、2年以上 |
ハ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 卒業後、3年以上 |
ニ | 短期大学、高等専門学校、旧制専門学校 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学(旧制専門学校は土木工学)、化学工学 | 卒業後、4年以上 |
ホ | 短期大学、高等専門学校、旧制専門学校 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学(旧制専門学校は土木工学)、化学工学以外 | 卒業後、5年以上 |
ヘ | 高等学校、中等教育学校、旧制中学校 | 土木科、化学科又はこれらに相当する学科 | 卒業後、6年以上 | |
ト | 高等学校、中等教育学校、旧制中学校 | 理学、工学、農学又はこれらに相当する科目 | 卒業後、7年以上 | |
チ | 上記以外 | 10年以上 | ||
リ | イからチまでに掲げるものと同等以上の知識を有すると認められる者 |
(注意)イからチまでに掲げるものと同等以上の知識を有すると認められる者:同等以上の知識を有する者として(公益財団法人)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了者を認めています。講習会の受講の手引きを前橋市役所2階・廃棄物対策課にて配布しています。(数に限りが有ります。)
群馬県内で開催される講習会の受付は、(公益社団法人)群馬県環境資源創生協会(電話番号 027-243-8111)で行っています。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割は、当該責任者が置かれた事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を適正に遂行することです。
具体的には
- 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
- 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
- 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付、保管等)
などです。
特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書の提出
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は変更したときは、資格を証明する書類の写しを添付のうえ、30日以内に前橋市長に報告書を提出してください。(前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第19条第3項)
様式第20号特別管理産業廃棄物管理責任者報告書 (Wordファイル: 14.2KB)
平成30年3月環境省環境再生・資源循環局作成「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」は下記のPDFファイルをご覧下さい。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月27日