毒物劇物販売業者の方へ

概要

毒物又は劇物を販売若しくは授与する場合、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵、運搬、陳列する場合には、店舗ごとに保健所長の登録が必要です。ただし、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に販売若しくは授与する場合、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵、運搬、陳列する場合には、登録不要です。

新規登録手続きについて

毒物劇物(一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業)登録申請書(別記第2号様式)(下記リンク参照)により、申請を行ってください。
なお、申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を12日としていますので、営業開始予定日より前に、余裕をもって申請をしてください。

登録の種類

  1. 毒物劇物一般販売業
    毒物劇物の全品目を販売することができます。
  2. 毒物劇物農業用品目販売業
    農業上必要でかつ厚生労働省令で定める品目のみを販売することができます。詳細は、毒物及び劇物取締法施行規則別表第1をご確認ください。
  3. 毒物劇物特定品目販売業
    厚生労働省令で定める特定品目のみを販売することができます。 詳細は、毒物及び劇物取締法施行規則別表第2をご確認ください。

登録の基準

毒物又は劇物の貯蔵設備

  1. 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること
  2. 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること
  3. 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること
  4. 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること(その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときを除く)
  5. 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること

毒物又は劇物を陳列する場所の設備

  1. 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること

毒物又は劇物の運搬用具の設備

  1. 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること

人的要件

  1. 申請者が「毒物及び劇物取締法第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して2年を経過していないもの」に該当しないこと

登録後の各種手続きについて

毒物劇物(一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業)登録更新申請書

毒物又は劇物の販売業者が、登録の有効期間(6年)を越えて引き続き毒物又は劇物を販売若しくは授与する場合、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵、運搬、陳列する場合には、前橋市保健所長の登録の更新が必要です。様式及びその添付書類の参考例については、下記リンクをご覧ください。

取扱い上の留意点

次の資料を参考に、毒物又は劇物による危害の防止に努めてください。

登録後の申請・届出

毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)により、届出を行ってください。

毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)により、届出を行ってください。

変更届

変更届(別記第11号様式の(1))により、届出を行ってください。

登録票書換え交付申請

登録票(許可証)書換え交付申請書(別記第12号様式)により、申請を行ってください。

登録票再交付申請

登録票(許可証)再交付申請書(別記第13号様式)により、申請を行ってください。

廃止届

廃止届(別記第11号様式の(2))により、届出を行ってください。

特定毒物所有品目及び数量届

特定毒物所有品目及び数量届書(別記第17号様式)により、届出を行ってください。

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2019年02月01日