理容所・美容所 諸届出について
以下の通り、保健所への届出が必要です。
開設届
理容所・美容所を新規に開設するには、保健所へ届出をし、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ使用できません。構造設備の基準については工事着工前に、設計図を持って、必ず保健所へご相談ください。また、開設予定日の概ね1週間前までには、添付書類をご用意の上、保健所まで提出してください。
理容所
必要書類、申請書ダウンロードは下記リンク先です
美容所
必要書類、申請書ダウンロードは下記リンク先です
変更届
変更後すみやかに届出てください。
変更内容により、変更届の他に必要書類が異なります
理容所
必要書類、申請書ダウンロードは下記リンク先です
(注意)市町村合併、土地区画整理等により、施設所在地の住所・地番標記が変更された場合の届出は任意です。
美容所
必要書類、申請書ダウンロードは下記リンク先です
(注意)市町村合併、土地区画整理等により、施設所在地の住所・地番標記が変更された場合の届出は任意です。
廃止届
廃止後すみやかに届出てください。
理容所
必要書類、申請書ダウンロードは下記リンク先です
美容所
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地位承継届
承継後遅延なく届出てください。
理容所
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美容所
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出張届
出張前に届出をし、保健所長から交付される届出済証を携帯して出張してください。
理容所
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美容所
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開設者が法人の場合は、届出書類に代表者印が必ず必要です。
その他、不明な点がございましたら、保健所衛生検査課生活衛生係(220-5777)までお問い合わせください。
なお、構造設備確認証は施設内の見やすい位置に掲示する義務があります。破損、紛失された方は、当係までお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日