土地所有権異動届について

制度概要

指定されている仮換地の名義人が変更された場合、関係人が連署した届出が必要です。

申請などに必要なもの

  • 必要事項を記載した土地所有権異動届
  • 土地の所有権を証する書類《土地全部事項証明書(コピーの場合は原本確認)》
  • 不動産売買契約書等の写し(売買の場合)

取り扱い窓口

前橋市役所9階 区画整理課・市街地整備課窓口

提供書式

注意事項

  • 処理ができましたら仮換地変更通知書を交付します。
  • 申請書はなるべく両面印刷したものを使用して下さい。
  • 2枚にわたる場合は必ず割印を押して下さい。

手続きにかかるおおよその期間

10日から14日

行政手続法(条例)などの処理基準

(各地区の)土地区画整理事業施行規程

問い合わせ

区画整理課換地係

(担当地区:六供地区、駒形第一地区、文京町四丁目地区、元総社蒼海地区、小暮地区、松並木地区)
027-898-6913

市街地整備課換地用地係

(担当地区:二中地区(第一)、二中地区(第三)、千代田町三丁目地区、新前橋駅前第二地区)
027-898-6963

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 区画整理課

電話:027-898-6912 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年02月28日