屋外広告業登録申請書
制度概要
- 前橋市の市域内において屋外広告業を営む場合に必要な申請手続き
- 本市の登録業者が廃業等した場合に必要な届出手続き
- 本市の登録業者の登録事項を変更する場合に必要な届出手続き
- 登録後すること
申請などに必要なもの
1.前橋市の市域内において屋外広告業を営む場合に必要な申請手続き(新規登録・更新)
申請者が個人の場合
登録申請者が個人の場合(正副2部、副本はコピーも可)
1 | |
---|---|
2 | 選任した業務主任者が次のいずれかに該当する者であることを証する書面の写し
|
3 | |
4 | 登録申請者の住民票抄本 (注意)正本(副本の添付はコピー可) |
5 | 登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の場合はその法定代理人の住民票抄本 |
6 |
手数料 10,000円 |
申請者が法人の場合
登録申請者が法人の場合(正副2部、副本はコピーも可)
1 | |
---|---|
2 | 選任した業務主任者が次のいずれかに該当する者であることを証する書面の写し
|
3 | |
4 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (注意)正本(副本の添付はコピー可) |
5 |
役員の略歴書(PDFファイル:118.8KB) (注意)記入例 役員の略歴書記入例(PDFファイル:228.7KB) |
6 |
手数料 10,000円 |
2.本市の登録業者が廃業等した場合に必要な届出手続き(廃業等)
屋外広告業廃業等届出書 (PDFファイル: 131.5KB)
屋外広告業廃業等届出書 (Wordファイル: 96.2KB)
3.本市の登録業者の登録事項を変更する場合に必要な届出手続き(変更)
別ページ(下記リンク)にて詳しくご案内しております。
4.登録後すること
(1)標識の掲示
掲げる場所 |
所定の事項を記載した標識を、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。
|
---|---|
大きさ | 標識の大きさは、縦35センチメートル、横40センチメートル以上です。材質は問いませんが、見やすいことが重要です。 |
標識の様式 | 屋外広告業者登録票(ワード:18.8KB) 屋外広告業者登録票(PDF:42.5KB) |
(2)帳簿の作成
作成場所 |
営業所ごとに、所定の事項を記載した帳簿を作成してください。(様式及び大きさの指定はありません。)
|
---|---|
媒体 | 紙上に記録・印字したものに代えて、電子計算機(コンピューター)内や磁気ディスク等(フロッピー・ディスク、CD-ROM等)に保存したものでも結構です。 |
保存期間 | 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間は営業所ごとに保存しなければなりません。 |
(3)変更の届出
登録を受けた後、登録した事項に変更が生じた場合、その日から30日以内に届出屋外広告業登録事項変更届出書及び添付書類)が必要です。手数料はかかりません。
以下のページで詳しくご案内しておりますので、ご参照ください。
(4)廃業等の届出
屋外広告業者が廃業等をした場合は、届出が必要です。手数料はかかりません。
屋外広告業廃業等届出書及び屋外広告業登録通知書(屋外広告業登録変更通知書を含む。)を提出してください。
屋外広告業廃業等届出書 (PDFファイル: 131.5KB)
屋外広告業廃業等届出書 (Wordファイル: 96.2KB)
取り扱い窓口
前橋市役所9階 都市計画部都市計画課 景観係
注意事項
- 屋外広告業の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きが必要です。(前橋市外で営業する場合は、管轄する各自治体に登録が必要です。詳細については、各自治体にお問い合わせください。)
- 郵送にてお手続きすることも可能です。その際は、書類用の返信用封筒(切手添付済みのもの)及び納入通知書用の返信用封筒(切手添付済みのもの)を同封ください。
- 手数料は、納入通知書での納入となります。
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市屋外広告物条例第45条、第46条、第49条、第51条、第55条、第56条
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係
電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年04月01日