高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)について

制度概要

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律とは、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するための措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。

特定路外駐車場の届出(法第12条第1項)

路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、「路外駐車場移動等円滑化基準」(法第11条第1項)に適合させ、あらかじめ、前橋市長へ届け出なければなりません。ただし、駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない場合は、駐車場法の提出すべき届出書に必要な書面を添付して届け出たときはこの限りではありません。

特定路外駐車場の条件

  1. 駐車場法第2条第2号の路外駐車場(道路法の自動車駐車場、都市公園法の公園施設、建築物又は建築物特定施設を除く。)
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの合計面積)が500平方メートル以上であるもの。
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの。(有料の時間貸し駐車場)

(注意)1~3に該当する駐車場は、「路外駐車場移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。適合しているかの確認は、下のチェックシートをお使いください。

【チェックシート】
路外駐車場移動等円滑化基準チェックシート(PDF:87KB) 

申請などに必要なもの

特定路外駐車場の届出に係る添付書類(省令第7条第1項)2部

  1. 特定路外駐車場設置届出書
  2. 位置図(縮尺10,000分の1以上の地形図)
  3. 平面図(縮尺200分の1以上)(特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車場施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他必要な施設を表示したもの。)

駐車場法の届出をしなければならない場合(駐車場法による提出すべき届出書に添付する書面)(省令第7条第2項)2部

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置届出書に添付する書面
  2. 平面図(縮尺200分の1以上)(路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示したもの。)

駐車場法の届出については「駐車場法届出」をご覧ください。

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画課

提供書式

注意事項

この法律の規定に違反していると認めるときは是正命令ができるとされています。また、この法律を施行するための必要な限度において、路外駐車場管理者等から路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関する事項について報告させ、又は立入検査等ができるとされています。
是正に伴う追加工事等を防ぐためにも、工事着工前にご相談や届出をお願いいたします。

手続きにかかるおおよその期間

届出書の提出後、書類審査・現地調査の結果、法令等に合致しているものについては、副本を添付した受理書を交付します。

行政手続法(条例)などの処理基準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 都市施設係

電話:027-898-6944 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年03月22日