国土利用計画法に基づく届出
制度概要
一定面積以上の土地取引を行う場合には、国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要です。この制度は、土地の投機的取引や価格の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。
1 届出が必要となる土地取引
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域内の2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域内の5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の10,000平方メートル以上
(注意)一団の土地取引(合計すると一定面積以上となるような土地取引)は届出が必要です。
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
2 届出の時期
土地売買等の契約(予約も含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に取引価格や利用目的を記入した届出書を市長に届け出なければなりません。
申請などに必要なもの
- 土地売買等届出書(2部)
- 添付図書等(1部)
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図、都市計画図等)(市街化区域または用途地域が指定されている地域に所在する土地であれば提出不要)
- 付近状況図(縮尺5千分の1以上の地図)
- 土地形状図(公図、実測図等)
- 契約書の写し(予約契約の場合は予約契約書の写し)
- 代理人が届出を行う場合は委任状
取り扱い窓口
前橋市役所9階 都市計画課
提供書式
土地売買等の届出書の記載例 (PDFファイル: 161.8KB)
電子申請受付システム「Logoフォーム」による届出について
注意事項
国土利用計画法第9章の規定により、偽りの届出や無届けで土地売買を行った場合は、懲役または罰金に処せられることがあります。
行政手続法(条例)などの処理基準
国土利用計画法第23条
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年08月30日