農用地利用権設定の申請について
制度概要
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権(農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用賃借権等)を、農地を借りたい農業者と、農地所有者との間で設定するものです。
申請方法
利用権設定は、年2回(6月1日設定、11月1日設定)受け付けています。
申請書類を以下の期日までに、農業委員会事務局まで提出してください。
申請書類の提出期限
- 6月1日設定の場合は、4月10日締め切り(農地中間管理事業による設定の場合は2月中旬)
- 11月1日設定の場合は、9月10日締め切り(農地中間管理事業による設定の場合は7月中旬)
(注意)4月10日、9月10日が休日の場合は、翌日までです。
利用権設定を受けることができる借り手の要件と申請書類
借り手が個人の場合
- 市内に経営農地を有する個人
- 市外に経営農地を有する個人(経営農地のある市町村農業委員会で発行される耕作証明書等、市外の耕作面積を証明する書類を添付してください)
- 市内外の認定農業者又は認定新規就農者
申請書類
利用権設定の申請書類
【記入例】利用権設定A(一般利用権)(PDFファイル:67.2KB)
農地中間管理事業による利用権設定の申請書類(群馬県農業公社が間に入った貸し借り)
貸し手記入分と借り手(受け手)記入分を併せて提出してください。
貸し手記入分
1 利用券設定B(中間管理事用紙業貸し手用)(Excelファイル:214.1KB)
【記載例】利用権設定B(中間管理事業・貸し手用)(PDFファイル:431.5KB)
借り手(受け手)記入分
【記載例】利用権設定C(中間管理事業・受け手用)(PDFファイル:485.8KB)
借り手が法人の場合
- 市内に経営農地を有する農地所有適格法人
- 市外に経営農地を有する農地所有適格法人(経営農地のある市町村農業委員会で発行される耕作証明書等、市外の耕作面積を証明する書類を添付してください)
(注意)市外に所在地のある法人は、本市での利用権設定を初めて申請する際は、法人の定款等を添付してください。
申請書類
利用権設定の申請書類
【記入例】利用権設定A(一般利用権)(PDFファイル:67.2KB)
【記入例】利用権設定A(一般利用権 法人用別紙)(PDFファイル:62.6KB)
農地中間管理事業による利用権設定の申請書類(群馬県農業公社が間に入った貸し借り)
貸し手記入分と借り手(受け手)記入分を併せて提出してください。
貸し手記入分
【記載例】利用券設定B(中間管理事・貸し手用)(PDFファイル:431.5KB)
借り手(受け手)記入分
2.農地所有適格法人用様式(Excelファイル:19.8KB)
3.農地所有適格法人以外様式(Excelファイル:790.9KB)
【記載例】利用権設定C(中間管理事業・借り手用)(PDFファイル:485.8KB)
解除条件付き利用権設定を受けることができる借り手の要件(法人に限る)と申請書類
農地所有適格法人以外の法人であっても、認定農業者であれば解除条件付きでの利用権設定が可能です。
- 市町村、都道府県、国のいずれかの認定を受けた認定農業者である法人
申請書類
解除条件付き利用権設定の申請書類
申請時は、以下の1から3の書類のほか、認定農業者通知書の写し、市外法人の場合は法人の登記事項証明書(原本で発行から3か月以内のもの)を提出してください。
4の報告書は、毎事業年度の終了後3か月以内に提出してください。
- 解除条件付き利用権設定(一般利用権 様式第6号A)(Wordファイル:32.7KB)
- 解除条件付き利用権設定 法人用別紙(Wordファイル:51KB)
- 解除条件付き利用権設定 確約書(Wordファイル:15.8KB)
- 解除条件付き利用権設定 報告書(Wordファイル:19.9KB)
【記入例】解除条件付き利用権設定(一般利用権 様式第6号A)(Wordファイル:55.1KB)
【記入例】解除条件付き利用権設定 法人用別紙(Wordファイル:51.5KB)
【記入例】解除条件付き利用権設定 確約書(Wordファイル:20.8KB)
【記入例】解除条件付き利用権設定 報告書(Wordファイル:29.2KB)
農地中間管理事業による解除条件付き利用権設定の申請書類(群馬県農業公社が間に入った貸し借り)
貸し手記入分と借り手(受け手)記入分を併せて提出してください。
貸し手記入分
【記載例】利用権設定B(中間管理事業・貸し手用)(PDFファイル:431.5KB)
借り手(受け手)記入分
(注意)申請時は、以下の1から3の書類のほか、認定農業者通知書の写し、市外法人の場合は法人の登記事項証明書(原本で発行から3か月以内のもの)を提出してください。
4の報告書は、毎事業年度の終了後3か月以内に提出してください。
- 解除条件付き利用権設定(中間管理事業 様式第6号B)(Wordファイル:33.7KB)
- 解除条件付き利用権設定 法人用別紙(Wordファイル:51KB)
- 解除条件付き利用権設定 確約書(Wordファイル:15.8KB)
- 解除条件付き利用権設定 報告書(Wordファイル:19.9KB)
【記入例】解除条件付き利用権設定(中間管理事業 様式第6号B)(Wordファイル:51.7KB)
【記入例】解除条件付き利用権設定 法人用別紙(Wordファイル:51.5KB)
利用権設定(解除条件付きを含む)を受けることができない借り手
以下の借り手は、利用権設定(解除条件付きを含む)を受けることができません。
貸借の際は、農地法第3条の許可申請等でお手続きください。
借り手が個人の場合
- 市内外に経営農地を持たない個人
借り手が法人の場合
- 市内外に経営農地を持たない法人
- 農地所有適格法人又は市町村、都道府県、国のいずれかの認定を受けた認定農業者ではない法人
利用権設定の借り手を変更する場合
既に設定されている利用権の借り手を変更する場合は、以下の書類を提出してください。
2は、借り手が法人の場合のみ提出してください。
(注意)農地中間管理事業による利用権設定(群馬県農業公社が間に入った貸し借り)の場合は、様式が異なります。詳細は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
(注意)解除条件付き利用権設定の要件に該当する借り手は、この手続きはできません。
利用権設定を設定期間の途中で解約する場合
農地の賃貸借契約及び使用貸借契約の合意解約(クリックすると開きます)のページを参照してください。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 農業委員会事務局窓口
この記事に関する
お問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月07日