農用地利用権設定の申請について
制度概要
農業経営基盤強化促進法の改正により、市の一般利用権の設定は廃止され、利用権設定による農地の貸し借りは、中間管理事業によるものに一本化されました。
詳しくは、農用地利用権設定について及び農地中間管理事業の申請についてのページを参照してください。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 農業委員会事務局窓口
この記事に関する
お問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年08月12日