農地中間管理事業の申請について

制度概要

担い手への農地集積と集約化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、中間的受け皿となる農地中間管理機構が、農地の貸付希望者(出し手)から農地を借り受け、借受希望者(受け手)に農地を貸し付ける事業です。

申請方法

農地中間管理事業の利用権設定は、年2回(6月1日設定、11月1日設定)受け付けています。
借り手の要件を確認の上、申請書類を以下の期日までに、農業委員会事務局等の取り扱い窓口まで提出してください。

申請書類の提出期限

  • 6月1日設定の締切は、2月中旬です。
  • 11月1日設定の締切は、7月中旬です。

借り手の要件

借り手が個人の場合

  • 市内に経営農地を有する個人
  • 市外に経営農地を有する個人(経営農地のある市町村農業委員会で発行される耕作証明書等、市外の耕作面積を証明する書類を添付してください)
  • 市内外の認定農業者又は認定新規就農者

借り手が法人の場合

  • 市内に経営農地を有する農地所有適格法人
  • 市外に経営農地を有する農地所有適格法人(経営農地のある市町村農業委員会で発行される耕作証明書等、市外の耕作面積を証明する書類を添付してください)

(注意)市外に所在地のある法人は、本市での利用権設定を初めて申請する際は、法人の定款等を添付してください。

申請書類

設定用紙は、借り手が個人の場合も法人の場合も同じ用紙です。
いずれの場合も貸し手(出し手)分と借り手(受け手)分を併せて提出してください。

なお、借賃の支払い方法欄に、物納と記載した場合は、貸し手(出し手)分と借り手(受け手)分の物納用紙も併せて提出してください。

また、初めて貸し手(出し手)、初めて借り手(受け手)として、賃貸借で農地中間管理事業を利用する場合は、口座情報も併せて提出してください。

各書類は提供書式からダウンロードしてご使用ください。
※借り手の口座情報の書式については、群馬県農業公社又は前橋市農業委員会事務局までご連絡ください。

借り手が個人の場合

・【設定用紙】 様式第3号 農用地利用集積等促進計画(必須)
・【物納用紙】 様式第1号 物納(現金・米)申出書(該当者のみ)
・【口座情報】 口座振込依頼書(初めての方のみ)

借り手が法人の場合

法人の場合、別紙用紙がありますが、前橋市農業委員会長が認める農地所有適格法人であれば、別紙用紙を省略することができます。

・【設定用紙】 様式第3号 農用地利用集積等促進計画(必須)
・【物納用紙】 様式第1号 物納(現金・米)申出書(該当者のみ)
・【口座情報】 口座振込依頼書(初めての方のみ)

・【別紙用紙】 農地所有適格法人(該当者のみ)
・【別紙用紙】 農地所有適格法人以外(該当者のみ)

提供書式

個人・法人共通

設定用紙は必ず提出してください。

農業委員会で配布している設定用紙は、貸し手はピンク色、借り手はみどり色ですが、白黒でも申請に問題はありません。

物納用紙は該当する場合のみ提出してください。

口座情報は該当する場合のみ提出してください。

掲載書式は貸し手用です。貸し手として初めて賃貸借で農地中間管理事業を利用する方のみご使用ください。
借り手として初めて賃貸借で農地中間管理事業を利用する方は、別途書式がありますので、群馬県農業公社又は前橋市農業委員会事務局までご連絡ください。

なお、すでに賃貸借で農地中間管理事業を利用したことがある方は提出不要です。

※今回、貸し手として初めて農地中間管理事業を利用する場合、過去に借り手として利用したことがあっても口座情報の提出が必要です。

法人の場合

別紙用紙は該当する場合のみ提出してください。

前橋市農業委員会長が認める農地所有適格法人であれば、別紙用紙を省略することができます。

契約内容の変更・解約する場合

変更や解約される場合は、別途、申請が必要になります。
詳しくは、農地の賃貸借契約及び使用貸借契約の合意解約(クリックすると開きます)のページを参照してください。

取り扱い窓口

・農業委員会事務局(前橋市役所7階)
・大胡、宮城、粕川、富士見の各支所
・城南支所及び上川淵、下川淵、芳賀、桂萱、東、元総社、総社、南橘、清里、永明の各市民サービスセンター
JA各支所JA各支所営農センター
群馬県農業公社

注意事項

申請できる農地や農業者に係る要件を予めよくご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年08月12日