農業振興地域における農用地区域の農地(青地)の確認について

重要なお知らせ

◯「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域の農用地区域の農地(青地)に該当するかの照会について、HPを更新(注意事項等も掲載)しましたのでご確認ください。

◯確認はなるべくlogoフォームの利用をお願いします。

(メール、ファックスよりも便利です)

※クリックまたは読み取りでlogoフォーム照会可能です(以下PDFも添付)

注意事項とお願い

◎確認はlogoフォームの利用をお願いします。

メールまたはファックスでの確認は通常より時間がかかる場合があります。

※logoフォームの場合は、受信確認をお願いします。

◎電話での確認及び確認する土地の追加は対応できませんので、ご了承ください。

◎回答は概ね2営業日以内に行います。

※混雑状況や受付時間により回答に時間がかかる場合があります。

※16時以降は翌日受付扱いとします。

◎回答は順番に順次行っておりますので、お電話等での個別確認または催促はご遠慮ください。

◎農政課は青白回答のみです。​​農地区分は農業委員会事務局へ別途ご連絡ください。

1日あたりの確認は5件を目安にお願いします(関連土地除く)。​

◎地番の誤りを防ぐため、登記事項証明書の添付にご協力ください。

◎分筆等されて間もない土地等は登記事項証明書の添付をお願いします

照会方法

●logoフォームで照会する場合※推奨※

こちらのリンクをクリック

※またはページ上の二次元コード等から読み取り可能です

●メールにて確認する場合

農政課のメールアドレス(nousei@city.maebashi.gunma.jp)宛てに以下の事項を入力し送信してください。

1農業振興地域の農用地区域の農地(青地)に該当するか確認したい旨

2確認する土地の町名と地番

3お問い合わせいただく方の連絡先(氏名・電話番号)

※確認する土地の地番が分かる書類(登記事項証明書・公図等)があれば併せてお送りください。

※確認が出来次第、メールにて結果を回答します。

●窓口にて確認する場合

前橋市役所7階の農政課窓口にて確認する土地の町名と地番をお伝えください。

なお、地番が分かる書類(登記事項証明書・公図等)があれば、ご持参ください。

●ファックスにて確認する場合

農政課のファックス番号(027-223-8527)宛てに以下の事項を記入のうえご連絡してください。

1農業振興地域の農用地区域の農地(青地)に該当するか確認したい旨

2確認する土地の町名と地番

3お問い合わせいただく方の連絡先(氏名・電話番号・ファックス番号)

※確認する土地の地番が分かる書類(登記事項証明書・公図等)があれば併せてお送りください。

※確認が出来次第、ファックスにて照会結果を回答します。

地域計画について(所管は農政課・地域営農係)

※地域計画の変更申出等は上記リンクから確認ください

土地利用のあり方について(所管は都市計画課)

前橋市土地利用のあり方については、上記リンクまたは都市計画課(027-898-6943)までご確認をお願いいたします。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課 農業政策係

電話:027-898-6702 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年09月01日