農用地区域内の農地の用途区分変更(軽微変更)について

概要

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農用地区域内の農地(青地)を農業用施設用地(畜舎、農機具格納庫など)に使用する場合、初めに農地の用途区分変更(軽微変更)の手続きが必要です。次に農地法に基づく転用許可などが必要になります。
※どのような施設が農業用施設に該当するかは、事前に農政課に確認してください。

取扱窓口

前橋市役所7階農政課窓口(随時受付)

申請等に必要なもの

利用目的や利用者などによって異なりますので、詳しくは提供書式の「農振農用地の用途区分変更(軽微変更)申出に必要な書類及び変更の要件」を確認してください。

提出書類は、原本(1部)を提出してください。

 

農用地用途区分変更申出書

委任状

農用地用途区分変更申出地土地利用計画書

計画建物等の平面図

求積図(土地の一部を利用する場合)

公図

登記事項証明書(全部) など

提供書式

標準的な処理期間

1~4か月

行政手続法(条例)等の処理基準

農業振興地域の整備に関する法律

その他関係書式

・農用地用途区分変更申出を取り下げる場合。

取下願(PDF:81.8KB)
取下願(ワード:36KB)
取下願委任状(PDF:60.2KB)
取下願委任状(ワード:29KB)

 

・農用地用途区分変更後、利用者等を変更する場合。

変更願(PDF:61.4KB)
変更願(ワード:37KB)
変更願委任状(PDF:61.4KB)
変更願委任状(ワード:29KB)

更新日:2019年05月01日