事業所評価加算について

制度概要

  事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所介護相当サービス及び介護予防通所リハビリテーション事業所並びに介護予防訪問リハビリテーション事業所が、評価対象期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度におけるサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

※評価対象期間…各年1月1日から12月31日まで

算定要件

【介護予防通所介護相当サービス及び介護予防通所リハビリテーション】

1.選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)をいずれか1つ以上行っていること。

2.評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること。

3.利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること。

4.(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数が70%以上であること。

【介護予防訪問リハビリテーション】

1.評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること。

2.(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数が70%以上であること。

 

届出があった事業所については、毎年2月頃に前橋市から加算算定の可否を通知します。また、評価対象事業所については市ホームページ上で公表します。

※加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できません。

提出について

1.提出期限

加算算定を行う前年度の10月15日まで

※ただし、すでに事業所評価加算の申出「あり」の届出を行っている事業所について、継続して算定を希望する場合は、届出は不要です。

2.提出方法

メール、郵送又は持参

3.提出先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市介護保険課 指導係(2階 37番窓口)
027-898-6132(直通)
kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

4.提出書類

※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。

【介護予防訪問介護リハビリテーション及び介護予防通所介護リハビリテーション】

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【介護予防通所介護相当サービス】

1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

令和6年度事業所評価加算対象事業所

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年02月15日