前橋市総合福祉会館・第四コミュニティセンターの利用申請

制度概要

前橋市総合福祉会館・第四コミュニティセンターを利用する場合の手続きです。

利用申請手続きに必要なもの

・前橋市総合福祉会館利用許可申請書
・前橋市第四コミュニティセンター利用許可申請書

書式は次のリンク先(前橋市社会福祉協議会ホームページ)にあります。

利用申請取扱い窓口・問い合わせ先

〒371-0017 前橋市日吉町二丁目17番地10
前橋市総合福祉会館 1階 管理事務室
電話番号 027-237-0101
ファックス 027-231-6700
毎月第二日曜日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、臨時休館日は除きます。

利用方法

  1. 施設を利用する団体は、はじめに施設の予約が必要です。予約方法には、「予約受付会による予約」、「電話予約」、「窓口予約」があります。
  2. 利用許可申請書に必要事項を記入の上、施設使用料を添えて、管理事務室へ提出してください。審査後、利用許可書を交付します。
  3. 利用当日は、利用許可書を管理事務室へ提出してください。引き換えに利用施設のカギ、配置図、利用チェック表等をお渡しします。

詳しくは、次のリンク先(前橋市社会福祉協議会ホームページ)をご覧ください。

利用上の注意

施設を利用する場合は、次のことを必ず守ってください。

  • 館内及び敷地内で飲食物その他の物品等を販売し、又は、金品等の寄付を勧誘し、人員の募集等の行為をしないでください。
  • 他人に危害を及ぼし、又は、他人に迷惑となる行為をしないでください。
  • 火災等の災害の防止に万全を期するとともに、事前に非常出口及び避難経路を確認しておいてください。
  • 危険物や他人に迷惑となるものを会館及び敷地内に持ち込まないでください。
  • 飲食は利用部屋(多目的ホールを除く。)内でお願いします。
  • 会館敷地内は禁煙です。望まない受動喫煙防止のため、ご協力をお願いします。

詳しくは、次のリンク先(前橋市社会福祉協議会ホームページ)をご覧ください。

減免申請手続きに必要なもの

減免申請取扱い窓口・問い合わせ先

〒371-0017前橋市日吉町二丁目17番地10
前橋市総合福祉会館1階 第四証明交付コーナー
電話番号027-231-3011
ファックス027-237-0123
平日8時30分から17時15分まで(年末年始は除きます)

手続きにかかるおおよその期間

利用の申請から許可まで 1~3日
変更・取消に伴い使用料が還付されるまで 30日
減免の申請から許可まで15日(特例(年間)減免を除く)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例
前橋市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則
前橋市コミュニティセンターに関する条例
前橋市コミュニティセンターに関する条例施行規則

関連情報

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 指導監査課 指導監査第二係

電話:027-260-1134 ファクス:027-237-0123
〒371-0017 群馬県前橋市日吉町二丁目17番地10
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月09日