生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定介護機関の手続き
制度概要
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく指定介護機関の手続き
申請などに必要なもの
下記「手続き」各書式(裏面)等参照
取り扱い窓口
社会福祉課
提供書式
注意事項
既指定機関は、併せて廃止届が必要な場合があります(提供書式 手続き のとおり)
平成26年7月1日以降、介護保険法による指定介護機関の指定又は開設許可を受ける機関は下記をご覧ください
手続きにかかるおおよその期間
14日間
行政手続法(条例)などの処理基準
生活保護法施行規則第10条第14条
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年02月15日