認知症高齢者等成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度とは
長寿包括ケア課では65歳以上の方が対象です。
※65歳未満の方の本制度に関することは障害福祉課(027-220-5714)までお問い合わせください。
【受付:随時】認知症高齢者等成年後見制度における市長申立てについて
◯内容
認知症等により判断能力が十分でない高齢者の生活の自立の援助と福祉の増進のために、成年後見制度の利用が必要な方で、本人又は親族による開始審判申立て(制度を利用するために、家庭裁判所への申立て手続が必要)が不可能な方に対して、市長により開始審判申立てを行います。
◯対象者・条件等
前橋市に在住し、住民登録がある65歳以上の方、または、本市が措置の実施者、援護の実施者、介護保険の保険者、生活保護の実施機関となっている65歳以上の方で、本人や親族による開始審判申立てが不可能な方。
◯審判申立の要請
次の方は、対象高齢者が成年後見制度を必要とする状況にあると判断したときは、審判申立を市長に要請することができます。
・施設職員
・地域包括支援センター職員
・ケアマネジャー
・医療従事者
・民生委員
・その他本人の日常生活のために有益な援助をしている方
詳しくは長寿包括ケア課(027-898-6275)までお問い合わせください。
◯費用
本人の収入(年金等)により、登記手数料等の負担があります。
【受付:令和9年3月5日まで】認知症高齢者等成年後見制度利用助成(申立費用・報酬費用)について
◯内容
成年後見、保佐又は補助制度の利用に係る経費負担が困難な者に対し、後見、保佐または補助開始の審判の申立てを行った場合における申立経費および成年後見人、保佐人または補助人、後見監督人(任意後見監督人を含む)、保佐監督人、又は補助監督人の報酬費を助成することにより、成年後見制度の利用を支援します。
◯対象者・条件等
次のいずれにも該当する方。
1. 前橋市に在住し、住民登録がある65歳以上の方、または、本市が措置の実施者、援護の実施者、介護保険の保険者、生活保護の実施機関となっている65歳以上の方で、成年後見制度の利用が必要な方。
2.生活保護又は市民税非課税の方で、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる方。
※申請時の預貯金の額が60万円以下とします。
※成年後見人等が親族、または任意後見人の場合は対象外です。(任意後見監督人は対象)
◯助成対象経費及び限度額
・申立経費
令和7年1月1日から令和9年2月28日までの間に審判が確定した次の申立経費が対象です。なお、申立経費の助成については、家庭裁判所の費用負担命令により本人が申立人から申立経費の求償請求をされている、もしくは本人が申立人である場合に限ります。
・郵券代 ※家庭裁判所からの郵券代返還分を除きます。
・収入印紙代(申立手数料・登記手数料)
・診断書料
・鑑定費用
・戸籍謄本その他申立に必要な添付書類の交付手数料
※申立書作成代行の手数料、申立書提出のための交通費等は助成対象外です。
・成年後見人等の報酬費
令和7年1月1日から令和9年2月28日までの間の成年後見人等の業務に対する報酬費が対象です。
助成の限度額
家庭裁判所より審判された報酬費用と次の額を比較して少ない方の額を上限とします。
1.前橋市長が成年後見等開始の審判の申立てを行う場合
ア 在宅の場合 1か月当たり28,000円
イ 入所の場合 1か月当たり18,000円
ウ 在宅と、入所・入院のいずれにも該当する月がある場合
1月を超えて入所・入院した場合に、次のとおり算定します。
(ア)入所・入院している日数が月の半数以上
1か月当たり18,000円を上限
(イ)入所・入院している日数が月の半数未満
1か月当たり28,000円を上限
2.前橋市長以外の者が、成年後見等開始の審判の申立てを行った場合
1か月当たり15,000円
◯申請手続き
令和9年3月5日までに認知症高齢者等成年後見制度利用助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて長寿包括ケア課へ直接か郵送、電子申請により申請してください。なお、助成金の交付を申請できる方は、助成対象者又はその成年後見人等です。
【申立費用の助成、報酬費の助成、共通書類】
1.家庭裁判所からの後見等の開始に係る審判決定書の写し
2.生活保護受給者証の写し(本市以外が生活保護法による保護の実施機関の場合)
3.非課税証明書(住民登録が市外、令和8年1月2日以降に本市に住民登録をした場合)
4.そのほか、市長が提出を求める書類
申立経費の助成、報酬費の助成、それぞれ必要な書類は次のとおりです。
・申立経費の助成
1.預金通帳等資産状況を確認できる書類の写し
2.登記事項証明書の写し
3.申立経費の支出が分かる領収書等の写し
4.予納した郵券代の返還通知書の写し
・報酬費の助成
1.報酬付与の審判決定書の写し
2.報酬付与の審判を受けるため家庭裁判所へ提出した書類等(預貯金等の収支の分かる書類等)の写し
3.登記事項証明書の写し(※報酬付与の審判において、対象期間が「就職の日から」となっている場合)
・申請方法
次の3つのいずれかから申請してください。
| 1.郵送 |
<送付先> |
| 2.窓口 |
<受付場所> |
| 3.電子 |
<電子申請>
|
◯交付決定及び助成金の交付
交付申請書類等の審査を行い、交付決定通知書(様式第2号)または却下決定通知書(様式第5号)により助成金の交付の決定(却下)について申請者に通知します。
・申立経費
交付決定後、請求書(様式第4号)を市に提出し助成金額の確定及び交付を行います。
・報酬費助成
決定後、実績報告書(様式第3号)に被後見人あての成年後見人等の報酬費用の支払い請求書の写しと市あての請求書(様式第4号)を添えて提出してください。関係書類等の審査を行い、助成金額の確定及び交付を行います。
後見人等は被後見人等から報酬費を受領後速やかに領収書を発行し、領収書の写しを市に提出してください。
◯助成金交付要項及び様式
令和8年度前橋市認知症高齢者等成年後見制度利用助成要項 (PDFファイル: 162.8KB)
令和8年度前橋市認知症高齢者等成年後見制度利用助成申請書(様式第1号) (PDFファイル: 138.8KB)
令和8年度前橋市認知症高齢者等成年後見制度利用助成実績報告書(様式第3号) (PDFファイル: 117.6KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 長寿包括ケア課 地域支援係
電話:027-898-6275 ファクス:027-223-4400
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年04月01日