【長期間海外へ行かれる方へ】在外選挙人名簿の登録申請はお早めに

 国外に住んでいる人も、日本の国政選挙の投票(在外投票)ができます。在外投票をするためには、在外選挙人名簿に登録される必要があります。

1.在外選挙人名簿の登録申請方法

(1)出国時に国内で申請する場合

登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 最終住所地の選挙人名簿に登録されている者
  • 公民権を停止されていないこと

申請方法

  国外への転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までに、転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。前橋市の窓口は市役所6階選挙管理委員会事務局です。

申請に必要な書類

本人申請の場合
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自署が必要です)
  • 申請者本人の旅券(パスポート)等の本人確認書類
委任を受けた代理人申請の場合
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自署が必要です)
  • 申請者本人の旅券(パスポート)等の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 申出書(署名欄は申請者本人の自署が必要です)
申請書等

申請書の内容に変更がある場合

 申請から登録の結果を確認するまでの間に記載事項に変更が生じた場合は、以下の書類を申請した市区町村選挙管理委員会宛てに提出してください。なお、変更内容を証明する資料の添付が必要な場合もありますので、前橋市選挙管理委員会へお問い合わせください。

変更届出書

在留届について

 在留届で国外の住所を確認してから在外選挙人名簿に登録しますので、出国後はすみやかに在外公館等に提出してください。在留届の提出方法については外務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

(2)出国後に在外公館等で申請する場合

登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する者
  • 公民権を停止されていないこと
    (注意)住所を有してから3か月未満であっても、登録申請は可能です。

申請方法

 お住まいの住所を管轄する在外公館(日本大使館や総領事館)の窓口を経由して申請してください。申請は、申請者の同居家族等を通じて行うこともできます。 

申請先市区町村

 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会に申請します。ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会に申請します。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(住民票が作成されたことがない人)
  • 平成6(1994)年4月30日までに出国した人

申請に必要な書類

本人申請の場合
  • 在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は本人の自署が必要です)
  • 申請者本人の旅券(パスポート)等の本人確認書類
  • 住所を管轄する在外公館の選挙管轄区域に申請日までの間引き続き住所を有していることを証する資料(住居の賃貸借契約書、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)
    (注意)居住の証明は在留届の提出状況によって不要なことがあります。
同居家族等による申請の場合

 本人申請の場合に必要な書類に加えて、以下の書類も必要です。

  • 申請者本人が同居家族等へ委任したことを示す申出書(署名欄は本人の自署が必要です)
  • 同居家族等の旅券(パスポート)
申請書等

 申請書は外務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロードすることが可能です。

2.在外選挙人証

(1)在外選挙人証の交付

 在外選挙人名簿に登録されると、投票の際に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
 申請から交付までに2~3か月程度必要になりますので、余裕を持った申請をお願いします。

(2)在外選挙人証の返納

 国内に転入し、4か月経過すると在外選挙人名簿から抹消されます。その場合は、在外選挙人証を発行した選挙管理委員会まで返納してください。
 なお、在外選挙人名簿に登録した市区町村に一時帰国し、4か月以内に再度出国する場合には、在外選挙人名簿から抹消されないため、在外選挙人証を返す必要はありません。

関連書類

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お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月01日