令和8年度不妊治療費助成事業のご案内【受付中】

不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担を軽減するため、その治療に要する医療費の一部を助成します。

お知らせ

・令和8年度の不妊治療費助成事業のご案内を公開しました(2026年4月1日)
昨年度事業内容から変更された点がありますので、昨年度ご申請された方も、本ページをよくご確認ください。

昨年度制度からの主な変更点

1 助成を受けるための要件緩和
これまで1年以上前橋市民であることを要件としていましたが、一部緩和し、「夫婦の両方又はいずれか一方が、令和8年1月1日から同年12月31日までの一部又は全部の期間において、前橋市民であったこと」となりました。
※ただし、助成の対象治療期間は、本ホームページ内「4.助成対象の治療期間」に記載のとおりとなります。

2 転出者による申請
令和8年4月1日以降の転出者による申請が可能となりました。ただし、申請期間が通常の期限と異なりますのでご注意ください。詳細は、本ホームページ内「5.申請期限」をご参照ください。

令和8年度前橋市不妊治療費助成事業のご案内

0.はじめに(受付に関して)

申請は保健センター2階窓口での受け付けとなりますが、以下の点にご留意の上、ご来庁の際には時間に余裕をもってお越しください
・申請受付には、1件あたりおおむね30分程度かかります(書類の内容により、これより長くお待たせすることもございます)。
・窓口が混雑する場合、お待ちいただく時間が長くなることがあります。
お昼の時間帯は特に混雑しやすくなります
・特に 1月・2月は混み合いますので、ご注意ください。

1.助成を受けるための要件

(1) 不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む。)であること
(2) 夫婦の両方又はいずれか一方が、令和8年1月1日から同年12月31日までの一部又は全部の期間において、前橋市民であったこと(※)
(3) 医療保険各法における被保険者若しくは被扶養者又は医療扶助受給者であること
(4) 申請日において市税の未納がないこと
(5) 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者ではないこと

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※(2)については、昨年度要件から変更(緩和)されました。
昨年度の要件は、「夫婦の両方又はいずれか一方が令和6年12月31日以前かつ申請日の1年以上前から引き続き前橋市に住所を有していること」でした。

2.助成対象となる不妊治療

(A)一般不妊治療
(B)生殖補助医療(いわゆる「特定不妊治療」)
(C)男性不妊治療

助成対象及び対象外の詳細については、以下の資料に定めていますので、参照してください。
また、医療機関で証明書を作成いただく際には、この資料を医療機関へお渡しください
令和8年度前橋市不妊治療費助成事業における助成対象(医療機関向け)(PDFファイル:401.2KB)

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(注意)不育症治療費助成事業や、他自治体の不妊治療費助成事業と重複の申請はできません。同一期間に重複した場合は、こども支援課にご相談ください。

3.医療機関の要件

(1) 保険医療機関のうち、治療種別により以下の通り

A 一般不妊治療
人工授精以外・・・婦人科、産婦人科または泌尿器科を標榜
人工授精・・・・・治療内容により、「一般不妊治療管理料の届出」、「生殖補助医療管理料の届出」の算定要件及び施設基準を満たしていること

B 生殖補助医療(採卵~移植)
治療内容により、「一般不妊治療管理料の届出」、「生殖補助医療管理料の届出」の算定要件及び施設基準を満たしていること

C 男性不妊治療(精巣内精子採取術)
精巣内精子採取術の届出の算定要件及び施設基準を満たしていること

(2) 主治医の専門外の不妊症に関連のある検査等の実施のために、主治医が紹介した保険医療機関

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「2.助成対象となる不妊治療」に添付の資料「令和8年度前橋市不妊治療費助成事業における助成対象(医療機関向け)」に記載しております。

4.助成内容・助成額

●助成対象の治療期間
令和8年1月1日から同年12月31日まで
※ただし、助成対象は、この期間のうち、継続して前橋市民である期間の治療に限ります。 この期間内で複数回前橋市から転出している場合、申請の直前に前橋市民であった期間の治療に限ります。

●助成内容・助成額
(1)助成する額は、助成対象の治療期間内に(A)一般不妊治療と(B)生殖補助医療に要した治療費(ただし、保険適用分の医療費は月5万円が上限)自己負担額の2分の1以内とし、15万円を限度とします。(100円未満切り捨て)

(2) (C)男性不妊治療の助成する額は、助成対象の治療期間内に男性不妊治療に要した医療費(ただし、保険適用分の医療費は月5万円が上限)自己負担額の2分の1以内とし、5万円を限度に(1)に上乗せします。(100円未満切り捨て)

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※高額療養費制度等の公的給付を、積極的にご利用ください。
※上記(1)と(2)それぞれの上限額に達するまで、同一年度内は複数回申請することができます。ただし、申請毎に添付書類を揃えていただく必要があります。
※申請回数制限及び年齢制限はありません。

5.申請期限

3パターンございますので、お間違いのないよう確認してください。

(1) 市民による申請期限(申請日時点で前橋市民である場合
  令和9年2月26日(金曜日)

(2) 転出者による申請期限1
令和8年1月1日から同年3月31日までに夫婦ともに本市の市民ではなくなった人(住民票上、他市区町村民になられた人)は、令和8年5月29日(金曜日)を期限として申請できます。
助成対象期間は、令和8年1月1日から同年3月31日までの前橋市に住所を有していた期間となります。
※【追加書類】全員必須書類に加え、戸籍謄本、住民票が必要です。

(3) 転出者による申請期限2
令和8年4月1日から令和9年2月26日までに、夫婦ともに本市の市民ではなくなった人(住民票上、他市区町村民になられた人)は、申請者が本市の市民ではなくなった日から起算して2か月以内又は令和9年2月26日いずれか早い方までを期限として申請できます。なお、申請期限が土日祝日に該当する場合には、その翌日をもって期限とします。「2か月」の計算方法の具体例については、「令和8年度前橋市不妊治療費助成事業のご案内」を参照してください。
助成対象期間は、令和8年1月1日以降転出するまで、前橋市に継続して住所を有していた期間となります。
※【追加書類】全員必須書類に加え、戸籍謄本、住民票が必要です。
※不明点はお問い合わせください。

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【注意事項】
・申請受付時、書類の簡易的な確認作業を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。
・例年、申請期限直前は窓口が大変混み合います。申請書類が揃った人は早めに申請してください。
申請期限までにすべての書類が整わない場合、不交付となります。早めの準備を推奨いたします。
なお、医療機関が発行する受診証明書が申請期限に間に合わない場合であっても、不交付となります。
※医療機関が発行する受診証明書は、医療機関によっては2週間~1か月程度要すことがあります

6.申請場所

前橋市保健センター2階 こども支援課
※申請受付時に、簡易的な書類チェック等をいたしますので、30分程度(書類内容によってはそれ以上)お時間要します。お時間に余裕をもってお越しください。

7.申請に必要な書類

必須

(1)申請書(申請者が記入)

(2)証明書(医療機関で記入)

様式第2号の1_前橋市不妊治療費助成事業受診等証明書(A)・(B)(PDFファイル:435.1KB)

様式第2号の2 前橋市不妊治療費助成事業受診等証明書(C)(PDFファイル:381.2KB)

↓上記書類の他、以下の書類を医療機関へお渡しください。助成対象の判断に必要となります。
令和8年度前橋市不妊治療費助成事業における助成対象(医療機関向け)(PDFファイル:401.2KB)

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【留意事項】
・治療の種類により必要な証明書が異なります。
様式第2号の1(A・B)・・・一般不妊治療・生殖補助医療用
様式第2号の2(C)・・・・・男性不妊治療用
・発行に1か月以上かかる場合もあるようですので、申請期限に間に合うよう医療機関にご依頼ください。
・院外処方がある方は、処方箋が発行された医療機関で証明を受けてください。
・不妊治療の主治医の紹介により産婦人科・泌尿器科以外の医療機関を受診した場合は、不妊治療の主治医に証明を受けるか又は主治医による紹介であることの証明が必要です。

(3)完納証明書

・夫婦それぞれのもの。※前橋市外の方も、前橋市税の完納証明が必要です。
・原則、申請の2カ月以内に発行したもの

(関連サイト) 納税に関する証明の請求について(収納課)

(4)不妊治療費の領収書と診療明細書の原本とコピー

・申請受付時に領収書・診療明細書「原本」と「コピー」の2点を提出してください。2点を照合した後、「原本」に押印しお返しします。

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【留意事項】

・領収書・診療明細書の一方又は両方を廃棄・紛失したものは、助成できません。
・コピーの方法:A4 用紙に領収書と診療明細書を対に並べて、日付順にしてください。縮小はA5 サイズまで(A4→A5 可。原本がA5 以下の場合縮小不可。)
(注意)上記以下に縮小したもの、汚損しているもの、金額・点数・治療内容等が明瞭ではないものは、不可
※税の医療費控除を受けない人など、領収書・診療明細書の「原本」を提出しても問題の無い人は、「コピー」は不要です。

(5)申請者の口座情報が分かるもののコピー

振込先口座の通帳(表紙の裏)等

※様式第1号(申請書)の申請者への振り込みになります。

必要に応じ

(1)戸籍謄本

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に居住しているが住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合
・転出者
※戸籍謄本で婚姻関係(事実婚の場合は独身であること)の確認をします。外国人で、住民基本台帳上の続柄上において婚姻の確認ができない人については婚姻証明書(日本語訳要。訳者名明記)が、事実婚の人は独身を証明する書類等が必要です。場合により必要書類異なりますので、詳細はお電話又は来庁いただきご確認ください。

(2)住民票

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合等
・転出者

(3)事実婚に関する申出書

・事実婚の場合
様式第4号_事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:107.9KB)

8.注意点

・申請期限後は、一切申請を受け付けることができません(期限までに、医療機関の証明書がそろわない場合や、その他不備を解消できない場合も同様)。

・申請書類受付時、証明書と領収書の金額の照合は致しません。書類受付後審査の段階で、証明書の金額と領収書の金額の計が一致しない場合、証明金額又は領収金額のうちいずれか低い金額を助成対象額として扱います。例えば、証明金額に対して領収書の金額が不足している場合などには、その分は助成対象外となりますのでご注意ください。
不安のある人は、事前に、領収金額が証明金額に一致するか、ご自身で計算してきていただくことを推奨いたします。

・領収書の原本がない場合、助成対象外となります。
また、領収書の原本がある場合であっても明細書が不足している場合、助成対象外となります。
必ず、領収書(原本)と明細書をセットでお持ちください

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 おやこ健康係

電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2026年04月01日