3 騒音規制法「特定施設の種類ごとの数変更届出書」
制度概要
現在設置している騒音特定施設を増設する場合や、既存の騒音特定施設以外の施設を新設する場合は、工事着手の30日前までに届け出てください。
次の場合は届出を要しません。
1特定施設の種類ごとの数が減少する場合
2当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内に増加する場合
3特定施設を更新する場合
4特定施設の大型化で数が増加しない場合(50トンプレスを100トンプレスにする場合)
注意:増設しても届出を要しない数の増設は、次回届出を要する際に併せて増設数を申告してください
施設の増設 | 届出要否 | 説明 | |
1 | 5台増設 | 要 | 基礎となる特定施設設置届が必要です。 |
2 | 5台増設 | 不要 | 1の届出合計数に対して2倍未満(10台) |
3 | 1台増設 | 要 | 1の届出合計数に対して2倍以上(11台) |
4 | 10台増設 | 不要 | 3の届出合計数に対して2倍未満(21台) |
5 | 2台増設 | 要 | 3の届出合計数に対して2倍以上(23台) |
申請などに必要なもの
・特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3)
・施設の設置施設の仕様書又はカタログ等(施設の寸法、定格出力、原動機の有無など特定施設に該当することがわかるもの)
・騒音防止の方法を記載した書面(書式任意)
・特定施設の配置図
・届出参考事項(書式有り)
・特定工場及び付近の見取り図(届出参考事項の記載欄に記載した場合は不要です。)
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
騒音数変更届出書(様式第3) (Wordファイル: 14.1KB)
騒音数変更届出書(様式第3) (PDFファイル: 98.0KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
注意事項
・届出に係る特定工場から発生する騒音が規制基準に不適合及び生活環境が損なわれていると認められる時は計画変更を勧告することがあります。
手続きにかかるおおよその期間
30日
行政手続法(条例)などの処理基準
騒音規制法第8条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日