11 土壌汚染対策法「実施措置完了報告書」

制度概要

土壌汚染対策法第7条に規定される汚染除去等計画を提出した者は、計画書に記載された実施措置に係る全ての措置の実施が完了したときに報告書を提出してください。

申請などに必要なもの

・要措置区域の場所を示した図面
・実施措置の施行方法を明らかにした書類及び図面

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第7条第9項、規則第42条の2第4項

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更新日:2020年04月01日