16 土壌汚染対策法 「指定の申請書」
制度概要
土壌汚染対策法の規定の適用を受けない土地の土壌状況調査を行った結果、環境省令で定める基準に適合しない場合に、土地の所有者等は、当該土地の区域について要措置区域等に指定することを申請できます。
環境省令で定める土壌の基準 (PDFファイル: 58.3KB)
指定調査機関
群馬県内指定調査機関R2.8.11現在 (PDFファイル: 62.8KB)
提供書式
指定の申請書(様式第20) (Wordファイル: 31.0KB)
指定の申請書(様式第20) (PDFファイル: 58.3KB)
添付書類
1 申請に係る土地周辺の地図
2 土地の場所を明らかにした図面
3 土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
4 申請者が土地の所有者であることを証する書類
5 申請に係る土地に申請者以外の所有者等が居る場合は、所有者等全員の合意を証する書類
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
120日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法第14条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日