17 土壌汚染対策法「要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書」

制度概要

土地の所有者等が掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域内に搬入された土壌を対象に認定調査を行うとする場合、指定の日から1年ごとに、当該要措置区域等に搬入された土壌の汚染状態を市長に届け出た場合、認定調査における対象物質を限定することが出来ます。

提供書式

添付資料

・当該要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法施行規則第59条の2第2項

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更新日:2020年04月01日