17 土壌汚染対策法「要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書」
制度概要
土地の所有者等が掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域内に搬入された土壌を対象に認定調査を行うとする場合、指定の日から1年ごとに、当該要措置区域等に搬入された土壌の汚染状態を市長に届け出た場合、認定調査における対象物質を限定することが出来ます。
提供書式
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書(様式第24) (Wordファイル: 21.3KB)
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書(様式第24) (PDFファイル: 99.8KB)
添付資料
・当該要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法施行規則第59条の2第2項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年04月01日