特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告

制度概要

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有していなければならず、管理責任者を置き又は変更した場合は、前橋市長へ報告書を提出してください。

申請などに必要なもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証明する書類

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

感染性廃棄物の取扱いについては下記を参考にしてください。

注意事項

前橋市では法施行規則第8条の17第1号ハ、第8条の17第2号リの者として、次の講習会の修了者が該当になります。

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会

  • 実施機関:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
  • 受付:公益社団法人群馬県環境資源創生協会(群馬会場)
  • 電話番号:027-243-8111

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第6項、前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第19条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月28日