有害使用済機器保管等届
制度概要
平成30年4月1日より有害使用済機器の保管が届出制となりました。これにより、使用を終了し、収集された機器(有償で取引されているもの)、その一部が原材料として相当価値を有するものを、保管・処分する者が届出の対象になります。
雑品スクラップの保管処分を、環境保全措置が十分に講じられないまま行われることにより、火災の発生を含め、生活環境上の支障が発生してしています。有価な資源として取引をされている場合においても適切な保管と処分を業として行う者は、事業開始10日前までに前橋市長に届け出をしてください。
有害使用済機器保管等届出制度<ガイドライン・リーフレット(10カ国語)>(環境省:外部リンク)
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
届出を要する有害使用済機器の品目
全32品目:家電リサイクル法(4品目)、小型家電リサイクル法(28品目) の対象機器
届出除外対象者
- 関係法令の許可等を受けた者の例:廃棄物処理法の許可等(廃棄物処理法第13条の2に対象許可等を記載)、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法の認定を受けた者
- 事業場の敷地面積が100平方メートル未満の場合(保管場所が100平方メートル未満ではありません)
提供書式
有害使用済機器保管等届(様式第35号の2) (Wordファイル: 19.2KB)
有害使用済機器保管等届(様式第35号の2) (PDFファイル: 126.1KB)
有害使用済機器保管等届(記載例) (PDFファイル: 184.2KB)
添付書類
- 事業計画の概要を記載した書類
- 事業場の平面図及び付近の見取図
- 事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書ならびに当該施設付近の見取図
- 届出をしようとする者が前2号に掲げる場所及び施設の所有権を有することを証する書面。所有権を有しない場合は「使用する権原を有する書面」
- 有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
- 住民票の写し(個人申請)
- 定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人申請)
- 法定代理人の住民票の写し(未成年者、成年被後見人、被保佐人申請)
(注意)添付する「住民票の写し」とは、市町村役場等から交付されるもの原本であり、コピーではありません。
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部提出してください。)
有害使用済機器保管基準
- ヤード入り口等の見やすい場所に掲示板を設置(縦60センチメートル、横60センチメートル以上)
記載事項:有害使用済機器の保管場所である旨、有害使用済機器の品目(多い場合は主な3品目)、管理者氏名又は名称、連絡先、最大保管高さ(容器を用いず屋外保管をする場合) - 屋外で容器を用いずに保管を行おうとする場合にあっては、有害使用済機器の高さは省令第1条の6(50%勾配)によって算出された高さが上限です。 ただし5メートル以下を遵守。
- 汚水や油流出の恐れがある場合は、保管場所のコンクリート敷設、排水溝、油水分離槽等を設置する。
- 保管の一つの集積単位の面積は200平方メートル以下にしなければならず、集積単位相互間の離隔距離は2メートル以上離れていないといけません。
- その他の保管基準が定められています。
保管場所に設置する掲示板
経過措置
法律の施行日時点で行われている保管については、施行日から6ヶ月(平成30年9月30日まで)
罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条の6号 30万円以下の罰金
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2第1項、第6項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月06日