一般廃棄物収集運搬業許可申請

制度概要

一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可申請

申請などに必要なもの

  • 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき5,000円
    (許可証の再交付申請手数料 1件につき2,500円)
  • 一般廃棄物収集運搬業従事者証交付申請手数料 1人につき1,000円
    (従事者証の再交付申請手数料 1件につき500円)

《注意》自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について

     令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まります。
    そこで、電子車検証が交付された車両は、従来提出書類としていた「自動車検査証の写し」に替えて、「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。
    この「自動車検査証記録事項」は、車検時に発行される用紙です。車検証閲覧アプリを使用して印刷することもできます。

電子車検証や自動車検査証記録事項について、詳しい情報は下記のリンク先をご覧ください。

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

注意事項

(注意)前橋市一般廃棄物処理実施計画に基づき、平成26年度以降における一般廃棄物収集運搬業の新規許可は、原則として行いません。(平成26年3月31日時点で許可を受けている場合は、従前のとおり、更新の申請ができます。)

また、一定の品目について、一般廃棄物収集運搬業に係る積替え保管の許可を行います。積替え保管の許可を取得しようとする場合は、あらかじめ、事前協議を経る必要があります。

詳細は、下記をご覧ください。

許可の更新申請は、許可期限日の1か月前から許可期限日の前日までに、下記あてに事前に予約の上来庁してください。

なお、申請書の記載方法、添付書類等で不明な点があれば、下記あてにお問合せください。

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

30日

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項、第7条第5項

前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条、第11条の3

前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第16条、第16条の2、第17条、第18条、第20条

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この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月13日