欠格要件該当届
制度概要
処理業者が廃棄物処理法に規定される欠格要件に該当した場合には、提出してください。
取り扱い窓口
前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口
提供書式
一般廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 (Wordファイル: 34.0KB)
一般廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 (Wordファイル: 34.5KB)
産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 (Wordファイル: 34.5KB)
産業廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 (Wordファイル: 35.5KB)
特別管理産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 (Wordファイル: 34.5KB)
一般廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 (PDFファイル: 111.2KB)
一般廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 (PDFファイル: 114.6KB)
産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 (PDFファイル: 111.3KB)
産業廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 (PDFファイル: 114.8KB)
特別管理産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 (PDFファイル: 112.2KB)
注意事項
該当するに至った日から2週間以内に提出すること。
行政手続法(条例)などの処理基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第3項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年12月24日