特定事業に関する標識の掲示
制度概要
特定事業の許可を受けた者は、規定の標識を掲示しなければなりません。また、許可を受けた者が変更許可を受けたとき、軽微変更届を提出したときは、標識の内容を変更して掲示する必要があります。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
掲示期限
許可を受けたら、なるべく早めに掲示してください。内容変更の場合は「速やかに」変更してください。
提供書式
特定事業に関する標識(様式第16号) (Wordファイル: 21.0KB)
注意事項
掲示が遅れた場合は条例第29条の規定により行政処分の対象になります。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第15条第2項
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第14条第2項
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お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日