特定事業区域内土壌検査等報告書

制度概要

特定事業者は、(1)土砂等の搬入日、前回検査日から起算して6月経過、あるいは、(2)土砂等の搬入日、前回検査日から土砂等搬入量が5,000立方メートルを超えたときのいずれか早い日ごとに搬入区域内の土壌検査、水質検査を行い、報告をしなければなりません。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

報告期限

検査義務が発生した日から1月

提供書式

注意事項

試料採取の際、市職員が立合います。採取希望日時を事前に連絡してください。

採取する検体数

  1. 0.3ヘクタール未満
  2. 0.3ヘクタール 以上1ヘクタール未満
  3. 1ヘクタール 以上2ヘクタール未満
  4. 2ヘクタール 以上3ヘクタール未満
  5. 3ヘクタール 以上4ヘクタール未満
  6. 4ヘクタール 以上5ヘクタール未満
  7. 5ヘクタール 以上6ヘクタール未満

添付書類

土壌検査

土砂等を採取した地点の位置図 

現場写真 

水質検査

排水を採取した地点の位置図 

現場写真

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第16条

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第15条、第16条、17条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日