特定事業区域内土壌検査等報告書
制度概要
特定事業者は、(1)土砂等の搬入日、前回検査日から起算して6月経過、あるいは、(2)土砂等の搬入日、前回検査日から土砂等搬入量が5,000立方メートルを超えたときのいずれか早い日ごとに搬入区域内の土壌検査、水質検査を行い、報告をしなければなりません。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
報告期限
検査義務が発生した日から1月
提供書式
特定事業区域内土壌検査等報告書(様式第19号) (Wordファイル: 19.2KB)
検体試料採取調書(様式第10号) (Wordファイル: 18.9KB)
土壌検査証明書(様式第11号) (Wordファイル: 20.8KB)
水質検査証明書(様式第20号) (Wordファイル: 22.0KB)
注意事項
試料採取の際、市職員が立合います。採取希望日時を事前に連絡してください。
採取する検体数
- 0.3ヘクタール未満
- 0.3ヘクタール 以上1ヘクタール未満
- 1ヘクタール 以上2ヘクタール未満
- 2ヘクタール 以上3ヘクタール未満
- 3ヘクタール 以上4ヘクタール未満
- 4ヘクタール 以上5ヘクタール未満
- 5ヘクタール 以上6ヘクタール未満
添付書類
土壌検査
土砂等を採取した地点の位置図
現場写真
試料ごとの検体試料採取調書 (Wordファイル: 20.6KB)
水質検査
排水を採取した地点の位置図
現場写真
試料ごとの検体試料採取調書 (Wordファイル: 20.6KB)
水質検査証明書(計量証明書) (Wordファイル: 22.0KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第16条
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第15条、第16条、17条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日