特定事業施工状況報告書

制度概要

特定事業者は、定期的に搬出元別の土砂等搬入量を報告する必要があります。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

届出期限

遅滞なく

届出頻度

許可を受けた日から3月ごと。月途中で許可を受けた場合はその月を1月とみなします。

提供書式

添付書類

特定事業施工管理台帳(様式第17号)の写しを添付してください。

注意事項

報告が遅れた場合は条例第29条の規定により行政処分の対象になります。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第15条第2項

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第14条第2項

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この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月02日