特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬、処分)の事業範囲の変更許可申請書

制度概要

特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可

申請などに必要なもの

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請手数料:1件につき72,000円 
  • 特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲変更許可申請手数料:1件につき95,000円 

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

提供書式

提供書式

処分業

注意事項

申請は、事前に予約して来庁してください。

手続きにかかるおおよその期間

45日(収集運搬業)、60日(処分業)

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年01月08日