特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬、処分)の事業範囲の変更許可申請書
制度概要
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可
申請などに必要なもの
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請手数料:1件につき72,000円
- 特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲変更許可申請手数料:1件につき95,000円
取り扱い窓口
前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口
提供書式
提供書式
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(収集運搬業) (Wordファイル: 210.0KB)
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(収集運搬業) (PDFファイル: 259.1KB)
記入例(収集運搬業)(様式第十六号) (PDFファイル: 183.1KB)
記入例(収集運搬業)(様式第六号の二) (PDFファイル: 252.3KB)
別紙(収集運搬業)(添付を省略する書類の一覧表) (Wordファイル: 23.1KB)
別紙(収集運搬業)(添付を省略する書類の一覧表) (PDFファイル: 150.5KB)
留意事項(収集運搬業) (PDFファイル: 288.1KB)
処分業
特別管理産業廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(処分業) (Wordファイル: 271.5KB)
特別管理産業廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(処分業) (PDFファイル: 500.6KB)
別紙(処分業)(添付を省略する書類の一覧表) (Wordファイル: 58.0KB)
別紙(処分業)(添付を省略する書類の一覧表) (PDFファイル: 137.7KB)
注意事項
申請は、事前に予約して来庁してください。
手続きにかかるおおよその期間
45日(収集運搬業)、60日(処分業)
行政手続法(条例)などの処理基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年01月08日