特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請

制度概要

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可、更新許可。(前橋市内のみで特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う場合、又は前橋市内で積替え保管を行う場合)

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

前橋市内で積替え保管を行う場合は、本申請の前に「前橋市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議が必要になります。
申請は、事前に予約して来庁してください。

手続きにかかるおおよその期間

45日

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項

お知らせ

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成27年11月11日公布)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成27年12月21日公布) により、廃水銀及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理産業廃棄物への指定並びにその収集運搬に係る処理基準及び保管基準について、平成28年4月1日から施行されます。これに伴い、特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する、廃水銀等の許可品目追加の申請を平成28年1月18日(月曜日)より受け付けます。申請書につきましては、下記提供書式をご利用ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年01月08日