(理容師法)理容師出張業務届
担当者が不在の場合があります。出張業務届を提出される際は、来所前にご連絡ください。
制度概要
理容師は理容所以外の場所で業務を行うことはできません。
ただし、特別の事情がある場合のみ、例外として出張理容が認められています。
前橋市内で出張理容を行う場合は、事前に前橋市保健所に届出が必要です。
【理容所以外の場所で業務を行うことができる場合】
1.疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
2.婚礼その他の儀式に参列する方に対してその儀式の直前に理容を行う場合
(例:成人式、七五三、卒業式、入学式・演劇・演芸・テレビ出演者等に係る行為)
3.社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業として経営される施設に入所している者に対して理容を行う場合
4.疾病の治療等のため病院又は有床診療所に入所しており、外出に制限のある者に対し、当該病院又は有床診療所において理容を行う場合
5.入所者の外出を認めていない施設(矯正施設等)の入所者に対し、当該施設において理容を行う場合
出張理容の対象
出張理容の対象範囲については、厚生労働省の通知及びQ&Aにおいて詳細が示されています。
対象となるかについては、下記の内容をご確認ください。
・理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく
出張理容・出張美容の対象等について(PDFファイル:174.4KB)
・【Q&A】理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく
出張理容・出張美容の対象等について(PDFファイル:131.8KB)
衛生管理
出張理容を行う場合は、利用者の安全への配慮のため、下記の衛生管理事項を遵守してください。
1.清潔な作業着を着用すること
2.顔面への施術を行う場合は、マスクを着用すること
3.手指を清潔にしてから施術すること
4.タオルなど皮膚に直接接する布類は、利用者ごとに消毒済みのものに交換すること
5.毛髪などで衣類が汚れないよう、覆いに使用する布は清潔なものを使用すること
6.器具等の消毒には、有効な消毒液を使用し、適切な方法で実施すること
7.器具及び布類は、消毒済みのものと未消毒のものを区別して保管すること
8.器具やタオル等を消毒するために必要な機械器具又は設備を備えること
9.施術により生ずるおそれのある外傷に備え、応急処置に必要な薬品及び用品を携行すること
また、厚生労働省通知
「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDFファイル:173.6KB)」において、出張理容における作業環境や携行品等の衛生管理が示されています。
同要領の内容に十分留意の上、適切な衛生管理を行ってください。
届出に必要な書類等
出張理容の届出に当たっては、次の書類をご用意ください。
| 1.理容師出張業務届 | |
| 2.理容師免許証の写し | 写しの提出とともに窓口で原本提示が必要 |
| 3.理容師の健康診断書 |
結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関するもの |
| 4.出張業務を行う場所との契約書又は覚書等 |
依頼があることを証する書類の写し |
| 5.出張理容の際に使用する器具等の携行品の写真 |
使用する器具の種類及び消毒液の名称、濃度等が確認できる写真(様式自由) ※消毒液は容器のラベルが確認できるように撮影してください |
※前橋市内の理容所において、当該理容師が従事理容師として届出されている場合には、上記2及び3の書類(理容師免許証及び健康診断書)の添付を省略できます。
※届出時に携行品を提示する場合は、上記5の写真の添付を省略できます。
注意事項
- 出張理容を行う際は、理容師免許証(写し可)及び理容師出張業務届出済証を持参し、利用者から求めがあったときは提示してください。
- 届出内容に変更がない限り、継続して出張理容を行うことができます。なお、届出内容に変更が生じた場合(届出者の住所・氏名、出張業務を行う理容師の追加・削除、業務を行う場所の追加・削除等)は、手続きが必要となりますので、衛生検査課生活衛生係へご相談ください。
- メール、ファックス、郵送で届出する場合は、記載内容及び添付書類の不備を防ぐため、事前に衛生検査課生活衛生係へご相談ください。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市理容師法施行細則第5条
関連ページ
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-289-5022 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日