(理容師法)理容師出張業務届
担当者が不在の場合がございますので、出張業務届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
出張理容(理容所以外の場所において理容の業をすること)を行おうとする理容師は、保健所長に理容師出張業務届を提出しなければなりません。
届け出に基づき、保健所長から理容師出張業務届出済証が交付されるため、出張理容を行う際は携帯し、客から請求があったときには提示してください。
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
メール、ファックス、郵送等により届出を行うこともできます。記載内容及び添付書類の不備を予防するため、事前に担当者へ相談の上、届け出を行ってください。
申請等に必要なもの
- 理容師免許証又は理容師免許証明書の写し
- 理容師の健康診断書(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関するもの)
- 出張業務を行う場所との契約書又は覚書等、依頼があることを証する書類の写し
- 携行品がはっきり写った写真。ただし、届け出の際に携行品を提示することで、写真の添付に代えることができる。
提供書式
【記載例】理容師出張業務届 (PDFファイル: 192.2KB)
診断書の様式は参考様式です。医師が指定する様式がない場合に使用できます。
出張業務に関する覚書(例) (Wordファイル: 14.9KB)
出張業務に関する覚書(例) (PDFファイル: 88.4KB)
注意事項
- 令和3年4月1日から業務を行う期間の定めがなくなりました。届け出た内容に変更がない限り、継続して出張理容を行うことができます。届け出た内容に変更が生じた場合(届出者の住所・氏名、出張業務を行う理容師の追加・削除、業務を行う場所の追加・削除等)は、手続きが必要です。担当者へ相談してください。
- 衛生管理状況や届出内容の確認など、必要が生じた際は届出者へ連絡します。通知が返送されたり電話がつながらなかったり、一切の連絡がつかない状況となった際には届け出を無効とする場合があります。適切に手続きを行ってください。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市理容師法施行細則第5条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日