(譲渡事業)犬・猫譲渡申込書(家庭飼養者用)

制度概要

様々な理由により保健所で保護された犬・ねこのうち、譲渡対象と認定した犬・ねこについて、一定の条件を満たした譲渡希望者に対して、犬・ねこの譲渡事業を行っています。
詳細は、下記の「犬・ねこの譲渡事業」ページをご覧ください。

申請などに必要なもの

  1. 譲渡申込前自己チェック表兼譲渡講習会申込書
  2. 賃貸及び集合住宅にお住まいの希望者からの申込みの場合、動物の飼養が可能であるという確認ができる書類(規約等の写し)
  3. 代わりに世話ができる方からの誓約書(生活世帯の状況によって必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
  4. 犬・猫家庭飼養者登録申請書

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階 )

提供書式

譲渡後の提出書類(譲渡後6ヶ月以内)

注意事項

手数料
なし

手続きにかかるおおよその期間

犬・猫家庭飼養者としての登録(申請)が済んだ後、譲渡対象として認定した犬・ねこがいる場合は随時

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市における動物(犬及び猫)の譲渡実施要領

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年11月25日