犬・ねこの譲渡事業
【寄附募集中】前橋市動物愛護団体等活動支援プロジェクトについて
市保健所に登録のある動物愛護団体の活動・運営を支援するため、クラウドファンディング型ふるさと納税を実施しています。
寄附金の一部は、本市の動物愛護・管理推進事業(保護している動物の飼養管理費など)にも活用させていただきます。
寄附いただける場合など、詳細については以下のリンクを参照ください。
→詳細はこちらから(政策推進課ホームページへリンク)
前橋市保健所では、迷子犬や野犬とその子犬などの保護・収容をしています。保護した犬は、一定期間は飼い主が現れるのを待ちますが、期限を過ぎた場合であって、譲渡適性の低い場合は原則的には殺処分となります。
また、所有者の判明しない乳飲み子の子ねこについては、状況に応じて拾得者から引き取りをしています。
このような犬ねこのうち、適切な環境で飼養すれば、人と共に幸せに暮らせると保健所が判断した犬ねこについて、新しい飼主を募集しています。
この譲渡事業は、生命の尊重と併せて、新しく飼主になる方には地域の模範となる飼主になっていただくことも目的としているため、次の譲渡要件に適合し、いくつかの事項を遵守していただくことが必要です。
犬ねこ譲渡事業の流れはステップ1~ステップ7までのとおりです。
ステップ1(譲渡対象者要件に適合していますか?)
犬・ねこの譲渡対象者の要件
- 群馬県内在住であること。
- 65歳以下の成人であること。
- 単身者世帯でないこと。
(注意)66歳以上のみの世帯又は単身世帯の場合は、「代わりに世話をできる人の誓約書」を添付してください。 - 犬猫の飼養が可能な住宅に住んでいること。
(注意)賃貸及び集合住宅の場合は、動物の飼養が可能であることが確認できる書類(規約等の写し)を添付してください。 - 家族全員が犬猫を飼うことに同意していること。
- 動物の飼育に関して経済的な負担がかかることを理解していること。
- 動物アレルギー等で健康を害する恐れがないこと。
- 先住の犬猫がいる場合は去勢又は不妊手術が済んでいること。
- 先住の犬猫がいる場合は、ワクチン接種が済んでいること。
- 飼育環境等によっては、譲渡を受けられない場合があることに同意すること。
(例)仕事で留守になる時間が長いため、小さな子犬や子猫の譲渡をお断りする場合 - 譲渡後の飼養実態調査に協力できること。
- 下記の「飼主の遵守事項」をすべて守れること。
ステップ2(飼主の遵守事項を守れますか?)
飼主の遵守事項
- 法令等を遵守し、動物の健康及び安全を保持し、人への危害迷惑防止に努め、責任を持って終生にわたり家族の一員として大切に飼養すること。(犬もねこも15年ほどの寿命があります)
- 万が一、何らかの事情で動物を飼えなくなったときに備え、代わりに世話をする人を決めておくこと。
- 譲渡前に譲渡講習会を受講すること。
- 身分証を提示することに同意すること。
- オス・メスに関係なく去勢又は不妊手術を実施すること。
- 十分な世話、しつけ、健康管理をすること。
- 犬は譲渡後、速やかに登録と狂犬病予防注射を実施し、その後も年1回狂犬病予防注射を必ず受けさせること。
- 犬には鑑札、注射済票を必ず装着すること。
- 動物に、自己の所有であることを明らかにするための措置(名札又はマイクロチップの装着等)をすること。
- 犬は係留して(つないで)飼うこと。(自宅室内、自宅敷地のサークル内等で安全に配慮して飼育する場合は係留に当たります。)
- ねこは完全に室内で飼うこと。
- 幼若齢(生後8ヶ月位まで)の動物の譲渡を希望する場合、譲渡動物のQOL(quality of life ; 生活の質)確保の為、
1.生後8ヶ月齢頃まで一日3回食事を与えられる。
2.動物だけになるお留守番の時間が数時間以内(月齢に応じて緩和)。
3.(犬の場合)少なくとも生後6ヶ月頃まで室内で飼育し、子犬の時期に必要なしつけ等ができる。
ステップ3(譲渡講習会の申込)
原則、毎月1回日曜日(犬猫ふれあい譲渡会)と平日に譲渡講習会を開催しています。
日曜日と平日の受付は、犬猫ともに9時30分(講習は10時~)となります。詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
※感染症拡大防止の為、日程や時間等は臨機応変に変更して実施しています。詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
事前予約制のためお電話でご予約をお願いします。
受付は開催日の概ね1ヶ月前から前開庁日の午後5時まで、定員となり次第受付終了となります。
(注意)業務の都合により中止となる場合もあります。
(注意)平成29年4月1日から「群馬県動物愛護センター」が実施する譲渡前講習会を修了した方については、前橋市保健所の講習会を免除できることになりました。群馬県動物愛護センターの発行した修了証を登録申請時(ステップ4の時)にお持ちください。
ステップ4(申込書類の提出)
申込書類は、ご予約いただいた講習会(譲渡会)当日にご持参ください。
印刷ができない場合はメール(下記メールリンクをご利用ください)で送付していただくか、窓口で用紙を受け取りご記入ください。
- 「譲渡申込前自己チェック表 兼 譲渡講習会受講申込書」
自己チェック表で現在の家庭環境について、もう一度見直して、動物を飼うことができる状況か確認してください。 - 「犬・猫 家庭飼養者登録申請書」
申込者が譲渡するための要件に適合しているか、審査・面接を行います。
飼養環境によっては譲渡条件が加わったり、譲渡できない場合もありますのでご了承ください。 - (単身者又は66才以上の場合)「代わりに飼える人の誓約書」
申込者が単身者又は66才以上の場合は、万が一、申込者が飼い続けられなくなった際に代わりに責任を持って飼える人の誓約書を提出してください。 - (賃貸及び集合住宅の場合)「規約等の写し」
希望する動物の飼養が可能であることが確認できる書類(規約等)の写しを提出してください。 - 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
講習会(譲渡会)当日に確認させていただきますのでご協力お願いいたします。
(注意)各申込書・申請書は、前橋市保健所窓口およびダウンロードにより配布しています
申込書のダウンロードは以下のリンク先をご覧ください。
ステップ5(譲渡講習会の受講)
具体的な犬猫の飼い方から関連する法律や条例についての講習会を行います。
所要時間は兼ね1時間程度です。
受講した方には修了証をお渡しします。受講から1年間は譲受希望者としての登録が有効です。
ステップ6(譲渡対象者と犬・ねこが直接対面して相性等を確認する)
各譲渡要件をクリアし、譲渡講習会を受講してから初めて、保健所で保護している犬・ねこと直接対面することができます。
譲渡講習会(ステップ5)まで受講した後であれば、受講後1年間は事前予約の上で、ステップ6から手続きすることができます。
ステップ7(譲渡する動物の決定・譲渡申請手続き)
譲渡を希望する犬・ねこが決定したら、譲渡申請書を提出して最終的な譲渡手続きを行います。
なお、譲渡申請書と合わせて、譲渡後の飼養方法等に関して約束する誓約書を提出していただきます。
(注意)譲渡申請書、誓約書については、譲渡を希望する犬・ねこが決まったときにお渡しします。
先住の犬・猫との相性で飼育に心配がある場合は、トライアル期間(お試し期間)を1週間程度設けることができます。
ステップ8(譲渡後の飼養状況報告書の提出)
犬・ねこを譲渡した後の飼育状況を把握するため、譲渡後6ヶ月以内に飼養状況報告書を提出していただきます。
(注意)飼養状況報告書については、譲渡申請手続きのときにお渡しします。
また、報告書以外にも、譲渡者を対象にした飼養実態調査を実施する際には、ご協力をお願いします。
関係団体
前橋市保健所から犬猫の引き出し(譲渡)を行っている登録団体
団体の名称 |
運営しているホームページ、ブログ等 |
特定非営利活動法人 群馬わんにゃんネットワーク | https://g-wan.net/index/ |
DOG ReLIFE GUNMA (ドッグリライフぐんま) | https://ameblo.jp/dogrelifegunma |
わんステップ・ぐんま | http://wanstepgunma.web.fc2.com/ |
Team LeaDog (チーム リードッグ) | https://teamleadog1.wixsite.com/teamleadog |
あにまーる | https://anima-rutensi12.jimdo.com |
Delacroix Dog Ranch(ドラクロア ドッグ ランチ) | https://ddranch.jp |
一般財団法人 犬猫生活福祉財団 | https://inuneko-fukushi.or.jp/ |
いぬねこ組 | https://www.instagram.com/inuneko_gumi?igsh=ZGltc3JscDBya3hu |
特定非営利活動法人 群馬県動物愛護協会 | ー |
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年11月28日