(旅館業法)旅館業営業再開届

担当者が不在の場合がございますので、営業再開届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

旅館業営業停止届を届出後、旅館業営業を再開した場合は、10日以内に保健所長に旅館業営業再開届を提出しなければなりません。

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

 届出の際は担当職員が在席か事前に確認のうえ、来所ください。

手続きにかかるおおよその期間

3日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市旅館業法施行細則第8条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日