(小水道条例)小水道事業休止・廃止許可申請書

担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

許可された小水道事業を休止・廃止したい場合は、廃止しようとする1ヶ月前までに、市長に小水道事業休止・廃止許可申請書を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

休止又は廃止する区域を明らかにする図面

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

30日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市小水道条例第10条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日