第一種動物取扱業の登録事項を変更された方へ

担当者が不在の場合がございますので、変更届出書を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

登録事項(例えば、事業所の名称、動物取扱責任者等)に変更があった場合、変更をした日から30日以内に届出なければなりません。
変更事項によっては、事後ではなく、事前に届出なければならないものもあります。

申請などに必要なもの

変更事項が発生したことがわかる書類

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

手数料
なし

手続きにかかるおおよその期間

3日

行政手続法(条例)などの処理基準

動物の愛護及び管理に関する法律第14条第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年08月09日