第一種動物取扱業の登録事項を変更された方へ
担当者が不在の場合がございますので、変更届出書を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
登録事項(例えば、事業所の名称、動物取扱責任者等)に変更があった場合、変更をした日から30日以内に届出なければなりません。
変更事項によっては、事後ではなく、事前に届出なければならないものもあります。
申請などに必要なもの
変更事項が発生したことがわかる書類
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
第一種動物取扱業変更届出書 (Wordファイル: 35.0KB)
第一種動物取扱業変更届出書 (PDFファイル: 105.7KB)
注意事項
手数料
なし
手続きにかかるおおよその期間
3日
行政手続法(条例)などの処理基準
動物の愛護及び管理に関する法律第14条第2項
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年08月09日