特定疾病療養受療証の申請について

特定疾病療養受療証の交付を受けるための申請です。

申請に必要なもの

・該当者の保険証

・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

・医師の意見書(医師の意見欄)

・世帯主及び該当者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)

・マイナンバーの代理権確認書類(下記の(1)(2)のいずれか)
※別世帯の方が来庁し、申請書にマイナンバーを記入する場合
(1) 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)
(2) 代理権を確認できる書類(法定代理人:登記事項証明書等 任意代理人:委任状)

※前橋市の国民健康保険加入により、引き続き証を申請される場合は、申請書の「医師の意見欄」の医療機関記入は必要ありません。ただし、当該疾病にかかっていることを証する書類(以前加入の保険から交付されていた特定疾病療養受療証や障害者手帳等)が必要です。

取り扱い窓口

市役所2階 国民健康保険課 22番窓口及び大胡・宮城・粕川・富士見の各支所

提供書式

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日