(あん摩・はり・きゅう法)出張専業業務休止・廃止・再開届(様式第5号)

制度概要

専ら出張のみによって業務に従事する施術者が、その業務を休止、廃止とき、または休止していた業務を再開したときは保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

再開の場合、休止前と従事する施術者が変更になっているときは、免許証の写し(免許証原本の提示でも構いません)

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

あん摩マッサージ師等法第9条の3後段
前橋市あん摩マッサージ師等法施行細則第4条第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日